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(1)株式会社の営業所というのは、法律上、どのように定義されているのでしょうか。法律名と条番号をお教えいただけないでしょうか。

(2)会社法によると株式会社の「支店」は登記しなければなりませんが、「営業所」は登記しなくてもよいのでしょうか。また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>(1)株式会社の営業所というのは、法律上、どのように定義されているのでしょうか。

法律名と条番号をお教えいただけないでしょうか。

 営業所という言葉が出てくる条文はありますが(商法第20条等)、営業所自体を定義している条文はありません。営業所とは、商人が営業活動の中心としている一定の場所のことです。

>(2)会社法によると株式会社の「支店」は登記しなければなりませんが、「営業所」は登記しなくてもよいのでしょうか。また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

 営業所のうち、商人の全営業を統括する営業所(主たる営業所)を会社の場合は本店といい、それ以外の営業所(従たる営業所)を会社の場合は支店といっているにすぎません。ですから、支店と(従たる)営業所は同じです。
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この回答へのお礼

一般の会社が「○○株式会社○○営業所」などとしている「営業所」と法律に言う「営業所」とは違うんですね。よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/06/08 22:22

#2は個人商人の商号のことで、 会社ではありません

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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。

お礼日時:2008/06/08 22:19

営業所は、商人が営業活動する本拠地で、生産の本拠地を工場と云うように分けているようです。


商業登記法28条で商号の登記は営業所ごとにしなければならないです。
従って、商号が同じであれは「支店」として、
違えば、その営業所が本店ではないでしようか ?
参考にして下さい。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/06/08 22:20

営業所について法の規定があるということは聞いたことがありません。


そのことで、何が問題となるのでしょうか?
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2008/06/08 22:19

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