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遺産相続でもめております。祖母の預金通帳等すべて伯母が持っており、明細を見せてくれません。銀行に預金はあったが、現在はすべて下ろされているのは分かっております。伯母が書類に印鑑を押すのを拒否している場合、明細を明らかにするには弁護士さんを使うしかないのでしょうか?裁判にすれば調べていただけますか?

A 回答 (4件)

相続人であれば調査はある程度は可能でしょう。


もちろん弁護士へ依頼したりすれば専門家ですので調査してくれるでしょう。ただ、素人でもある程度は可能です。

私は祖父の相続で相続人である母の代理人として預貯金の調査もしたことがあります。当時は叔父が隠していたので、叔父には内緒で調査しましたね。

被相続人であるおばあ様の戸籍謄本や除籍謄本を出生から亡くなるまでを用意し、相続人が自分であることを確認できるようにします。そして、自分の戸籍謄本と身分証明も準備します。これらを持って金融機関の窓口へ行き、亡くなったおばあ様の口座の調査をします。これにより過去5年程度の間に取引があった場合、その口座番号などを教えてもらいます。その口座番号などを利用して、残高証明や取引履歴を取得することも可能です。

金融機関によってはこれらのような取り扱いは弁護士や司法書士以外したことがなかったりで要領を得ない場合もありますので、相続人の権利を主張することが重要です。代理人を立てるのであれば実印の押印した委任状と印鑑証明書を持っていけば問題ないでしょう。

いきなり裁判ということには出来ないでしょう。
遺産分割協議の調停を行い、それでもだめであれば審判となるでしょう。どちらの申立も出来るだけ遺産の調査が必要となります。財産目録などの提示が必要ですからね。

まずは円満に話し合うために、協議を持ちかけて、それでだめなら専門家を入れてアドバイスを受けたり協議に立ち会ってもらったり、と順を踏むことも重要ですよ。もちろん相談をするだけでも良いですし、その相談を他の相続人に言わないのも自由でしょう。

相続について専門家といえば、行政書士・司法書士・弁護士・税理士などが業務として扱ったりしますが、司法書士と弁護士をお勧めします。
弁護士は調停や審判でも代理人となれたりと便利です。司法書士は代理人にはなれなくても裁判所への書類作成や不動産登記なども可能です。
相続税がかかるようであれば税理士を紹介してもらうことも可能でしょう。

大変でしょうが、がんばってください。
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この回答へのお礼

早々の回答、経験を生かしてわかりやすく、
大変為になりました。ありがとうございます。

銀行は、書類を持って調査に行ったのですが、
相続人全員の印鑑がないと教えられないとの事でした。
ただ、全部下ろされていますが、預金は過去にあった事だけは教えてくれました。

裁判所や弁護士から開示命令がないと・・・のような・・・
2つの銀行とも同じ対応でした。

主人も仕事が忙しく、平日時間をとる事があまりできなく、
この相続に関しての話を私が家ですると
仕事で疲れているのにうるさいと言われてしまいます・・・

とは言っても、本人にしかできないんだから面倒でもやらないとと
言ってるのですが聞き入れてくれません。

相続人の妻である私が代理で銀行などに掛け合えるのであれば
そうしたいのですが・・・

今度銀行に相談に行ってみようと思います。

裁判の事ですが、
伯母は遺産を分ける気はなく、自分で全部もらう気でいるので、
調停では話がつかないのは明らかです。

その辺も含めて今度弁護士さんの有料相談に行ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 21:44

私は仕事で相続手続きを行うことがよくありますが、相続人のうちの1名からの委任状(実印押印・印鑑証明書添付)と代理人としての私の印鑑証明書があればどこの金融機関でも残高証明は出ます。



「規定で代理人は認めないことになっている」などという銀行も確かにあります(No.3さんが仰るように経験の少ない・ないような小さな銀行・支店では特にありがち)。
しかし代理人は法律上認められた制度です。1民間企業の内部規定ごときがそれ以上であるわけありません。
だいたい、代理人を一切認めないとなると寝たきりの人でも銀行まで行かなくてはならなくなりますから、そんな馬鹿な規定があるわけがありません。

つまり、「規定が…」は単なる逃げ口上です。
銀行はもめ事に巻き込まれることを恐れ、来訪者があきらめて何事も無く帰ってくれることを願っています。
そのためにはその場逃れの「規定が…」みたいなことも言います。

yuumianさんの場合「相続財産の全容を知らない以上、遺産分割協議を行うことができない。貴行が残高証明を出さないせいで遺産分割協議が行えない」といった論調ででも話せば、残高証明書もあっさり出るのではないでしょうか。
「貴行が残高証明書を出さないせいで遺産分割協議が行えなくなった旨、監督官庁に報告する」というのも効果的かも。
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この回答へのお礼

こんにちは。
専門家の方に回答頂けて心強いです。
ありがとうございます。

どこの金融機関でも出せるんですね!
また別の所で掛け合ってみようと思います。

伯母が出しているのは、隠す事ができない不動産だけなんですが、
調べていくとあちこちに預金はあったようなんですね。

なんとか頑張ってみます!

お礼日時:2008/06/06 20:06

追記です。


私が当時調べた時の知識では、もちろん預貯金の引き出しには相続人全員が必要です。しかし、おばあ様の遺産は遺産分割協議が終わらない限り、相続人全員の共有財産であり、その遺産の有無や内容については、相続人それぞれの単独の権利で問題なかったと思います。

銀行の行員などは事務的で経験がない・少ないことは、堂々と必要異常なことを求めてきます。郵便局に口座があった可能性はありませんか?郵便局で同様なことをすれば調査が出来るかもしれませんよ。
金融機関の本社などにあるお客様相談室などで確認されてみてはいかがですか?

私の経験と現在の取り扱いに隔たりがあるのかもしれませんが、がんばってください。
私は相続人である母より委任状を得て、相続人と同等の取り扱いをするように求めた結果、都市銀行2行・地方銀行3行・郵便局・JAバンクで問題なく開示してもらうことは出来ました。たびたび、司法書士の先生ですか?などといわれましたが、あくまでも素人の代理人で専門家と違う取り扱いでもするのか!といわんばかりの態度で挑みました。私のときは既に遺産分割協議に関して司法書士に立会いや書類作成をすることが決まっていたので、最悪司法書士に調査依頼をしても良いと考えていました。しかし、遺産の調査のすべてを私が行ったので、遺産を隠そうとしていた叔父は司法書士の前で恥ずかしそうにすべてを説明・言い訳をしました。

できるだけのことをしてから、必要に応じて専門家へ依頼することで費用も安くなると思います。私の時の司法書士は、別件で依頼した成年後見制度の報酬しかとらず、遺産分割協議関係と不動産登記関係をほとんど無料で行ってくれましたね。

がんばってください。
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この回答へのお礼

こんにちは。
詳しいアドバイスありがとうございました。

早速、銀行の本店へ電話したところ、
一箇所はやはり規定でそうなっているのでダメですと言われましたが、
もう一箇所は、来週の月曜日に規定が変わって、
残高証明(日付指定)は有料で出せると言われました。

郵便局は出してくれるそうなんですが、
当の本人が仕事忙しいからとなかなか行けないでいます。

年金の振込先銀行も教えてもらおうと思い、
年金を振り込んでいるところにも電話しましたが、
やはり教えられないと言われました。

なんだか隠してるが勝ちみたいな感じですね・・・

でも、お蔭様でいろいろ自分で出来る事を探し、
前に進めました。
ご自分の大変だった経験を、他人の役に立てれるあなたは
すばらしいと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 12:41

 そうですね。

 弁護士等の第三者を入れてはなしをしたほうが
いいですよ。もめ出しの初めが肝心です。お互いに権利がありそして違う意見なら尚更です。
みんなが納得できる形で弁護士等を選任し、話し合いのオブザーバーと言う形で弁護士に参加してもらう所から初めて言った方が無難です。
遺産で揉めると以後の親戚付き合いがこんなに苦になるのかと思うほど大変です。まずは話を聞いてもらう機会をつくり、今後の相談方法を遺恨が残らない様に焦らず進めましょう。
ちなみに貴方が未成年の方だったら別の対応が必要です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

弁護士さんにお願いするしかなさそうですね。

親戚とは言っても、遠くに嫁に行ってかなり経っており、
何もして来なかった伯母で、
葬儀費用、法事費用すべて主人に負担させ、
実家の財産だけはすべてもらう気でいる伯母ですので、
この後の関係は、絶縁しかありえません・・・

親兄弟ではないので、
その辺はドライに考えています。

遺言書まで偽造した疑いがあり、
筆跡鑑定で調査中なんです・・・

弁護士さんを頼んでみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 21:57

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