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夫がオーストラリアに短期出張中、現地の日本人女性と不倫関係になりました 妊娠の可能性が無いと言う彼女に騙されて?二度ほど関係をもったようです その後わたしの知るところとなり彼女にそのことを告げると、妊娠した 中絶するためにお金が必要との電話があり、その後彼女自身が作成した慰謝料請求書を送ってきました その額300万円 
夫もわたしも気が動転しており言われるままに支払ってしまいました
その際、必要あらば堕胎証明書を送ると言っていたのですが、その後なしのつぶてです わたしは体調を崩し今も神経内科へ通院しています 慰謝料を払ってもらいたいのはわたしのほうです オーストラリアの法律では不倫の概念がないとか?でもこれは一種の詐欺なのではないのでしょうか?なんどか彼女に連絡を試みていますが、なにも答えてくれません 不倫の清算に300万は妥当なのでしょうか?そもそもそんなお金を請求できるものなのでしょうか?不倫の被害者であるわたしが彼女に慰謝料を請求することは無理なのでしょうか?
何分、海の向こうでの出来事、 夫は引き続きシンガポールに駐在中、わたしは体調がすぐれない為日本に帰国しました
オーストラリアの法律に詳しい方、ぜひお力お貸しください

A 回答 (1件)

>不倫の清算に300万は妥当なのでしょうか?



相手は300万貰えたら気が済むと思い請求した。それに応えて払ってしまった。つまり慰謝料請求を自ら認め、その履行も完了しており当事者間で示談が成立してます。いまから妥当か否といっても後の祭りでしょう。

>そもそもそんなお金を請求できるものなのでしょうか?

相手が被害を訴えて請求することは自由です。しかしいわれの無い請求は不当請求であり、法的には認められることはありません。


>でもこれは一種の詐欺なのではないのでしょうか?

そうだとしても、どうすることも出来ないではありませんか・・・


>不倫の被害者であるわたしが彼女に慰謝料を請求することは無理なのでしょうか?

もちろん可能です。質問者さん自身で慰謝料請求書を作成し、送ってみては如何ですか。一番安く簡単にできる方法です。もしかしたら払ってくれるかも知れません。
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