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- 回答日時:
こちらの地域での扱いですので参考程度とお考え下さい。
・延焼線が発生する場合
それぞれの建物を何らかの理由により別棟として申請する場合。例えば、構造耐力上の既存遡及をしないために(令137の2適用のために)別棟とする場合。この場合は、2棟を別棟と考え、延焼線を考える。
・延焼線が発生しない場合
増築棟も含め、1棟として考える場合。1棟として考えるので既存棟も現行法に合致が条件。
消防法がらみの件は、少々疎いので間違っていたらすいません。
ロ準耐ー2号なので、主要構造部準耐火構造には合致しないので、
その他建築物の扱いにより、消防設備要求だったかと。
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