3月末に、仕事中に社用車で事故にあいました。こちらが、信号待ちしているところへの追突で、100:0で、全て相手方の保険から、治療費・交通費・慰謝料等が支払われました。会社が搭乗者傷害保険に加入していて、保険会社の担当の方から、会社には迷惑のかからない、あくまでも被害にあわれたご本人への見舞金のようなものですので申請してくださいと言われ指示通りに書類等を申請しました。完治後、同乗者ともども通院日数に応じ、各々の口座にお金の振込みがありました。
保険会社から会社に支払通知が行ったところ、会社より、会社で支払っている保険で、会社に入るはずなのに何で個人にいったんだろうという事になり、また、保険料の値上がりや、このような事故の際に、対処する見舞金などにあてるものだから、一度会社にもどして、あとで割合で支払うようなことをいってきました。委任状が必要だとかとも言ってました。
それだけでも、納得がいかないような話のところ百歩譲ろうかと思っていたところ、相手保険会社からもらった、慰謝料も会社に一度もどしてといってきました。
このような事に、応じる必要はあるのでしょうか?
公になれば、会社の方がまずいのでないのでしょうか?
事故は、生命保険などとちがい受取人の名前が記載されているわけではないので、搭乗者傷害保険や慰謝料等の受取人については、どんな定義があるのでしょうか。?教えてください。
ちなみに、この事故のひと月半後、一時停止無視の車にぶつけられて、90:10ですが、また、現在、治療に通っています。会社に迷惑をかけないように、休日や出勤前を利用して通院しているのに、こちらに対しても同様の要求をしている会社の対応が情けなく思います。
似たような話は確認しましたが、より、確かめたく質問した次第です。長くなってしまい、申し訳ありませんが、本当に困っています。よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
追伸
100%被害事故ですから、ノーカウント事故 等級には影響することなく進行します。
>納得がいかないような話のところ百歩譲ろうかと思っていたところ、相手保険会社からもらった、慰謝料も会社に一度もどしてといってきました。
ハチャメチャな会社 欲の皮が突っ張ってますね。
雇用主と従業員 立場を利用した横暴そのものです。
NO1さんの回答のとおり、監督署にでも相談されてみては?弁護士なら30分5,000円、1時間10,000円
搭乗者傷害保険は契約が会社なので、同乗者の同僚の考えも考慮し、百歩譲ろうかとも思っていた矢先の、相手保険会社からもらった慰謝料もあずかるという言葉に切れそうになっていたところだったので、気持ち的に本当に楽になりました。直接、話をしてみてラチがあかないようであれば、相談してみようと思います。ありがとうございます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
搭乗者傷害は急激・偶然・外来の事故により身体に傷害を被った場合は搭乗者傷害条項、一般条項にしたがい保険金を支払います。
搭乗者条項において被保険者とは、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者をいいます。
したがって、契約者は被保険者ではありませんので、保険金を直接受け取ることは出来ません。
委任状などはまったく必要のないものです。必要とすれば、被保険者が契約者・第三者に保険金受け取りを許諾、委任する場合に 保険会社に対しては提出が必要でしょうね。
被保険者が直接受けとる場合は必要ありません。
そもそも車には不特定な人が多数のられるケースもあります。したがって特定すること そのものができません。搭乗者傷害は字のごとく、その車に搭乗中の方を補償するもの、特定の人・個人を指定しているわけではありません。
生命保険、普通傷害保険は氏名を特定してその人にかけるもので、保険金受取人を第三者に特定する加入は厳しく審査されます。
これは保険金詐欺対策のひとつでもあります。
なお、搭乗者傷害のみに係る保険請求はノーカウント事故、等級は進行します。しかし、対物賠償、車両保険請求も併用 使用する場合は3等級落ちします。
専門的な知識を、理解しやすい文章でご返答いただき、ありがとうございます。社会通念上でも、常識と思えることではありますが、ご回答いただけて心強いです。
No.1
- 回答日時:
拝見しました。
長年車に乗っていますので保険の事も有る程度詳しいと思っています。疑問点が二三有ります。
○1搭乗者傷害保険は飽くまでも、相手が無い時や、相手者に過失がない時に使う物と認識しています。(又相手車に任意保険が無い場合等で自車の保険以外に方法が無い時につかうかも)
会社の担当者は認識違いをしているのでは無いでしょうか?
○2相手車の過失が100パーセントで、此方の会社へは一切迷惑を掛けない」との言は=御社の搭乗者保険は使用していないはずです=次の掛け金が増えると云う事は無いはずです。仮に自社側に過失がなくても増える場合にはその分も、相手車側に補てんさせるべきでしょう。
自社の担当者と「ああだ、こうだ」との話をする以前に、(会社と気まずくなるのもいけませんから)現状を相手側に話して、善処されるよう強力に申し入れるのが先だと思います。
この後の専門家さまのご回答がある前に、私の考えをご参考までに申し上げました。 追伸。
>このような事に、応じる必要はあるのでしょうか?
応じる必要はありません。
>公になれば、会社の方がまずいのでないのでしょうか?
全くおっしゃる通りです。(労働基準監督署にでも相談されたら会社はお目玉物でしょう。
歯痒いでしょうが心安らかにお大事にされてください。
早速のご回答ありがとうございます。
改めて調べてみたのですが、搭乗者傷害保険ワイドという中の、医療保険金という扱いで、部位・症状別日数払というものに該当し
「ご契約のお車の運転者や同乗者が、自動車事故によって死亡したり、
身体に後遺障害または傷害を被られたときに保険金をお支払いします。」といった内容のものでした。とりあえず、保険会社ににも確認してみます。ありがとうございます。
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