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個人で1000万貸してる相手がいます。相手は不動産を所有してますが担保として抵当権は設定できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

登記申請書


登記の目的 抵当権設定
原因    平成20年 月 日金銭消費貸借 年 月 日設定
債権額
利息
損害金
債務者
抵当権者
設定者
添付書類
     以下省略
このように添付書類を一緒に添付して申請します。
詳しくは法務局のホームページに様式が出ていますから参考にして作成することができます。
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 抵当権は,当事者の合意があればいつでも設定できます。

逆に,強制的に設定することはできません。
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相手とあなたとで抵当権設定契約書を締結して、法務局に登記申請すれでOK!

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 18:05

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