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夫が株式会社を設立することになりました。
職種は建設業です。
株式にするといっても、基本的に夫が一人で仕事をうけて、工事をする。といった感じです。

設立にあたって、「妻である私の印鑑証明が必要」と言われ、
契約書のようなものを見てみると、
最後のページに発起人2名と書いてあり、夫と私がサインする箇所があり、

中のページでは夫、私共に取締役 と書いてありました。


そして、その際に、夫と私の印鑑証明が各2通必要 との事です。

私は実印も持っていないので、「印鑑を作って、印鑑登録をしてきてほしい」
と言われました。

簡単な説明で恐縮なのですが、実印を作るのも、株式の契約書に押印するのも初めての事で不安です。。。

このような場合、押印してしまって、会社になんらかの債務や、問題があった場合、
私にも責任はかかってしまうのですか?

主人の事を信用していないわけではありませんが、
お金に少しだらしない面があるので、心配です。。。。

私は派遣で働いているので、主人の仕事は簡単な帳簿つけ程度にしか携わっていません。


もし、取締役、(発起人?)になることで、私にも何か責任が発生してしまうのなら
もう一度よく考えてみたいと思っております。

更に、夫一人が取締役になるということは不可能なのでしょうか?

なぜ、妻を取締役の座に置いて申請するのか理由がわからないのです。


また、今後気をつけたほうが良いことはありますか??

乱雑な文章で申し訳ございません。

主人からは早く「印鑑証明を。。。」といわれ、焦っています。。

周りに相談できるような人もいないので、この場をお借りさせて頂きました。

お知恵を頂けると大変助かります。


宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>このような場合、押印してしまって、会社になんらかの債務や、問題があった場合、私にも責任はかかってしまうのですか?



 取締役に就任することを承諾して,押印した以上,責任がかかります。
 具体的には,まず,出資者(株主)が他にもいる場合,任務懈怠責任(会社法423条)を追及される可能性があります。
 また,会社債権者からは,損害賠償請求(429条)を受ける可能性があります。
 昔は,取締役が3人以上必要だったこともあり,裁判例では,人数合わせの名目的な取締役の責任を認めなかった例もあるようですが,会社法になって,無理に取締役を立てる必要がなくなったので,取締役に就任した以上,責任を負うことになると考えるべきでしょう。

 他の方も書かれているように,会社を作るには,取締役は一人でも可能です。ただ,その場合,「代表取締役」の選任ができない(登記上,「取締役」としか表記されない)ので,奥様も取締役に加えて,旦那さんご自身を「代表取締役」として登記しようとしているのではないでしょうか。

 いずれにせよ,なぜ自分が取締役にならなければならないのか,会社の経営をどのようにしてゆくかについてを,きちんと旦那さんと話をされることが必要だと思います。
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旦那さんが、会社を作るのでしたら取締役に成っても成らなくても、奥さんの責任は同じです。


いずれ奥さんも連帯保証人のハンコを押さなければならなくなるようになるかもしれません。

それでしたら、いま取締役になって利益が上がったら、役員報酬を貰うようにしておいたほうがいいように思います。

奥さんが帳簿をつけるのでしたら、お金の動くが見えますから、お金は奥さんが管理できるのではないですか。
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一人でも設立は可能です。


したがって、発起人1人・取締役1人でそれぞれを兼務することも可能です。株式会社ですので、1人の取締役を代表取締役にすることも可能なはずです。

儲かったときに税金対策でもするために役員にしたのではないでしょうか?それか建設業の許可が必要な建設業であれば、責任者や技術者などの名前が必要で兼務しきれない部分を奥様になってもらうためなのかもしれませんね。

手続き的に問題がないのであれば、私であれば、旦那だけで会社を興し、会社を失敗しても旦那だけが自己破産し、奥様の名義で起業し、また旦那さんが商売することも可能です。

何のために必要なのかを確認し、必要がなければ、最悪失敗したら共倒れを回避するために奥様の名前を使わない方法も考えることもありかもしれませんね。
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役員になっただけで、実質的に貴方に実害が及ぶ可能性はありません。


今後注意する事はご主人が個人又は会社名義で借金をする場合貴方が責任を
負いたくなければ貴方の個人名で連帯保証人にならないことです。
会社がどれだけ借金をしても貴方の個人財産は別物です。
ただし、ご主人が事業をするという事は、事実上ご主人名義の個人財産を
担保に入れての資金繰りとなることが想定されますので、事業が失敗した場合
ご主人名義の財産はなくなる可能背があります、金融機関等からの借り入れ時にも
貴方の個人保証が求められる場合がありますので、その時の判断が難しいです。
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株式会社は一人でも設立できる様になりました。



参考になさってください。
http://www.sansokan.jp/akinai/odougu/2_seturitu/ …

発起人(株主)は、資本の範囲で責任を負います・・ここから有限責任と言う言葉が生まれました。

取締役になれば、当然責任を負う事になります。
仕事が順調に推移していれば、たいした問題は生じませんが、いざと言う時には当然のことですが「連帯責任」です。

妻を取締役にの理由ですか・・・
他に頼る人がいないから・・取締役一人では気恥ずかしい?
等が理由ではないでしょうか?


一人設立が出来ますが、それを話しても質問者さん・・・ご主人に断れますか?
そちらの方が問題・・かと。
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