高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

3年位前に私は正社員で働いてましたがその時掛け持ちで日雇いの派遣労働もしていました。
その頃単車で通勤してたのですが帰り道で夜勤明けの眠気から単車で橋のかどに突っ込んで膝を骨折して入院、手術となりました。
当時登録している派遣会社では安全協力費と言う名目で1勤務辺り250円天引きされていましたが補償の対象は勤務中ということで通勤の時間は含まれないと言われてましたので諦めてました。
最近友達に「それ労災と違う?」と言われて色々調べてます。
私の場合、労災になるのでしょうか?


POINT
1.正社員で働いていた時に掛け持ちとして働いていた時の事故
2.事故を起こした時は仕事の帰り道で就労時間ではなかった
(寄り道はしていません)
3.入院、手術の為正社員で雇用されていた仕事を長期休暇していた為その会社の社会保険で傷病手当を受けていた。
4事故を起こしたのは3年位前

A 回答 (1件)

間違いなく「通勤労災」にあたるでしょうね。

以下のURLを参考にしてみてください。

  http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-2859 …


以下のように、あなた自身様々な違法行為があると思われます。

1.正社員で働いていた時に掛け持ちとして働いていた時の事故
 ⇒ほとんどの会社では正社員に対して、兼業を禁止していると思います。あなたの会社がどうかはわかりませんが、もし禁止しているならば、就業規則に違反し、なおかつ、その結果事故を起こし、会社の業務に重大な支障をきたしたということで、懲戒解雇されても文句がいえないことになると思います。

3.入院、手術の為正社員で雇用されていた仕事を長期休暇していた為その会社の社会保険で傷病手当を受けていた。

 ⇒1.にも関わりますが、労災ですから、健康保険を使用すること自体が違法行為となりますので、会社を騙して不正受給したことになります。全額返還しなければならない可能性が高いように思います。

なお、労災申請は、掛け持ちしていた派遣会社がやらなければならなかったので、正社員として働いていた会社には何も関係ありませんので念のため。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
社会人として知識が足りませんでした、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 17:59

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