プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一昨日、夫が会社の飲み会の席で同僚に殴られ、鼻骨を骨折しました。目の下にも真っ黒な痣ができています。

詳しい経緯は不明ですが、夫は30代で、その同僚は50代。(夫より後に入社)夫が教育係というか、色々教える立場だったそうです。
酔った勢いで相手が夫に「生意気だ」と言うようなことを言っていきなり殴ってきたとの事。夫は殴り返してはいないが、頭に来て相手を押した所で周りの同僚たちに制止されたそうです。

翌朝医者に行った所鼻骨骨折との診断。夫は営業職ですが、びっくりするような痣なのでお客の前には出られないということで、内勤を命じられました。
このような状態で、歩合給はしばらく期待できなくなってしまいました。この場合、治療費の他に休業補償(休業ではないですが)や慰謝料を相手に請求することはできますか?

A 回答 (4件)

質問文の通りの事情であれば、当然できます。

「軽く殴られた」程度ではなく「翌朝医者に行った所鼻骨骨折との診断。夫は営業職ですが、びっくりするような痣なのでお客の前には出られないということで、内勤を命じられました」という程度に至っていますから、明白な損害が生じています。相応の損害賠償(慰謝料を含む)を「同僚」に請求できます。

会社の上司は何と言っているのでしょう?私が上司であれば、質問者さんの夫を殴った「同僚」を厳しく叱り、質問者さんのご主人に十分なお金を払い「質問者さんの自宅にお詫びに伺って」許しを乞うように指示しますが。その点を、ご主人から上司に確認して下さい。普通の上司であれば「部下Aが部下Bを理由も無く殴り怪我を負わせた」事件は、そのように円満に処理しようと試みるものですが。

仮に上司が
「職場の飲み会の席とはいえ、二人の間で生じたことなので自由に処置してくれ」
と言うようでしたら「本当にそれで良いのですね」と念押しした上で
(私の考えでは、上司がそういう態度に出ることは有り得ないと思いますが)

1. ご主人から加害者である「同僚」に、この事件についてどうするつもりか確認する。「同僚」が「深く反省し、生じた損害プラスアルファをお詫びの印に支払う。どうかお許し下さい」というのでしたらそれで済ませてよいでしょう。怪我の程度からして、怪我に対する損害賠償+慰謝料で15万、それに「歩合給の減少分」を足した分を請求するくらいが妥当でしょう。

2. まず有り得ないことですが、「同僚」が「オレは悪くない。出る所に出よう」と言ったとします。その場合、警察を介入させて「傷害事件」として処理することになります。警察署に事前に電話連絡してから、診断書を持って出頭すれば、警察官が事情を聴取して被害届けを受理し、加害者(「同僚」)を呼び出して取調べてくれます。その場合、警察からは恐らく「示談」するよう勧められるでしょうが、「同僚」は必ず示談に応じるはずで、それで解決となります。
※ このような傷害事件の場合、加害者と被害者の間で示談が成立すれば、警察は「示談成立につき罰する必要なし」として刑事事件としては終了するのが普通です。

気をつけて欲しいのですが、会社(上司)に何も相談せずに警察沙汰にしてはいけませんよ。「会社の中で解決できることを警察沙汰にした、とんでもないヤツ」と「ご主人が」判断され、ご主人の人事考課に響いてしまいます。まずは、会社(上司)の態度をよく確認して下さい。
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この回答へのお礼

相手は昨日まで休みで、今日出社ですが上司は電話で叱責していたそうです。自宅に来るかどうかはまだ不明ですが…
今日、加害者と上司を交えて話し合うそうです。夫は示談の方向で話し合いたいと考えていますが、相手の態度により万一警察沙汰になるとしても、もちろん上司の理解を得てからになると言っていました。
昨日首が痛くなり「頚椎捻挫」の診断も降りたとのことで全く災難です。良い方向に進むことを願っています。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 11:21

診断書は当然取ってあると思いますが、治療費は当然請求できます。


また、歩合給への補償ですが、難しい様な気がします。
ただ、第三者(出来れば上司等)に入ってもらい、歩合給補償の考え方は話し合えると思います。
一つの案ですが、直近の3ヶ月の歩合給の一日平均額を算出し、それに営業勤務が出来なかった日数を掛けた金額を請求する。
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この回答へのお礼

治療費がかさみそうなので請求できるのは当然ですが良かったです。
その他の慰謝料については本日、上司を交え話し合うとのことです。
算出方法はそのような方法があるのですね。話し合いでどうなるか分かりませんが、現場に居合わせた上司なので公平に見てくれると思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 11:26

できますよ


 上司を交えて話合いがいいでしょう

最悪の場合、警察に届けて傷害で訴える事もできますので、その辺は
細かく話し合ったほうがいいでしょう
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この回答へのお礼

今日、加害者と上司を交え話し合うそうです。警察に訴えるかどうかはその結果によると思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 11:14

>この場合、治療費の他に休業補償(休業ではないですが)や慰謝料を相手に請求することはできますか?



当然できますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 11:13

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