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会社を退職して、保険証を返却しました。
保険証が必要な為、国民保険へ加入しなければならないのですが、
役所へ国民保険加入の申請をする場合、何か必要な書類はあるのでしょうか?
前職で社会保険から脱退したことにより喪失届のようなものが
郵送されてくるので、それを持参して役所に行ったほうがいいのか・・?
等、まったくわからないのでどなたか教えてください。

A 回答 (4件)

役場の者です。



通常、社会保険の「資格喪失証明書」を持ち込んで
国保への加入手続きを行います。
「退職証明書」でも構いません。
会社によっては多少名称が違うところもありましたので、
要は会社の人間ではなくなった、という証明書ならば受付できます。
もちろん、手ぶらでは加入はできません。

会社を辞めた日、すなわち「退職日」
から14日以内に、会社から社会保険の「資格喪失証明書」
を受け取ります。(多くは郵送で届きます。)

証明書を退職者に渡すことは会社の義務ですので、
万一もらえない場合は会社に催促しましょう。

その証明書で国民年金への加入もできますので、
同時に年金手帳も持って役場へ行きましょう。
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>前職で社会保険から脱退したことにより喪失届のようなものが


>郵送されてくるので、それを持参して役所に行ったほうがいいのか・・?
それに資格喪失した年月日が書かれていますよね?
それをお持ちになればOKです。
それが必要な資格喪失証明書です。
あと印鑑と、保険料を口座引き落としにするのであれば、口座番号も。
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>前職で社会保険から脱退したことにより喪失届のようなものが



国民健康保険に加入する為には会社の健康保険をいつ脱退したかと言う健保の資格喪失証明が必要です。
あるいは会社の退職証明でも代替できることもあります、ここらはそれぞれの自治体の判断ですので市区町村の役所にお尋ねください。
また多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
ということで国民健康保険ではいつ退職して会社の健康保険の資格を喪失したかを知る必要があるので、資格喪失証明がいるのです。
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退職証明書を発行してもらい、それをもって役所へ。


国保への加入と国民年金への切り替えを行います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

退職証明書とは、何でしょうか?
各会社ごとに独自の退職証明書があるのでしょうか?
それとも、雇用保険被保険者資格喪失届とか離職票の事でしょうか?

補足日時:2008/06/18 15:01
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