A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
債務不履行責任における帰責事由の立証責任は、お調べのとおり、債務者側にあります。
この解釈は判例上固まっていると考えられることから、裁判で主張なさるのであれば、それが判例・通説だ、とする程度でよいと思います。
No.2
- 回答日時:
債権者側が不履行の立証を行います。
不完全履行に関しては
民法第543条
「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とあります。
この条文ですが、履行不能は、後発的不能(契約成立後に不能となったこと)を必要とし、契約成立前から不能であった場合(原始的不能)は契約が無効となります。
また、但書にあるとおり、債務者に帰責事由がないときは解除権は発生しません。この場合は危険負担の問題になります。
履行遅滞等による解除権は民法第541条
この回答への補足
fix2008様、takuranke様
迅速な回答ありがとうございます。
少し自分でも調べてみたところ他のサイトで
(1)債務不履行における帰責事由
債務者側に帰責事由の不存在についての証明責任がある。
(2)不法行為における故意・過失
被害者側に故意・過失の存在についての証明責任がある。
というものがありました。
これは、また異なる事例の場合なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>甲乙どちらにありますか?
甲にあります。
>上記のようなことを記載した条文などがあったら教えてください。
不完全履行について特に規定した条文はありませんが、追完が不可能な時は、履行不能(543条)に準じて解除が可能です。追完が可能であれば、履行遅滞(541条)に準じて、相当期間の催告後、解除ができます。なお、損害賠償請求はいずれもできます。
>特に明文されていない場合は、「法解釈上」や「社会通念上」などといったことで相手側に提起すれば問題ないでしょうか?
いいえ、条文の構成、当事者の公平から立証責任は分配されます。通常は、それを主張することによって利益(この場合、損害賠償請求権、解除権)を得る者が主張することになります。
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