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パートタイム労働者にも、年次有給休暇を与えることは義務化されているのでしょうか?また、長期間(例えば10年以上)勤め、その間有給休暇をとっていなかった場合、まとめて有給休暇をとることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

有給休暇の時効は付与した日から2年間です。



> まとめて有給休暇をとることは可能なのでしょうか?

どうしても抜けてもらって困る日なら、会社は時節変更権を使用する余地があります。
普段から有給の取得を奨励している状況で、質問者さんの計画性の無さにより有給を取得しなかったのであれば、その無計画さについてのペナルティはあり得るかと。
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義務化されています。

過去の分をまとめてとることは法律の定めがありません。


http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602. …
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