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私の彼氏は性同一性障害です。
治療を行う気はない様子ですので、入籍は諦めたのですが、
せめて彼の苗字に変更する事は出来ないですか?

是非、教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

“もし、上記のように養子縁組した場合、”


“彼氏”が質問者より年長であり、質...”の方法であれば、彼氏と質問者は親子になります。

“もう一つは、“彼氏”と同じ氏を...”の方法であり、彼氏の親と養子縁組を行った場合は、彼氏と質問者は“兄妹”になります。彼氏の祖父母と養子縁組を行った場合は、“甥叔母”であり、彼氏の兄と養子縁組を行った場合は、“叔父姪”になります。つまり“誰と養子縁組”を行うかによって、“彼氏”と質問者の続柄は変化します。

なお、後者の方法で“彼氏の親”と養子縁組を行う方法は、同様な“彼女の親”と養子縁組する場合は、“婿養子”とか“入り婿”などと呼ばれ、よく行われる方法です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

やっぱり、養子縁組以外の方法は
難しいですよね?

お礼日時:2008/06/24 14:29

#2です。

おっと訂正です、失礼。

彼氏の親と質問者さんが養子縁組してください。
めでたく兄弟姉妹です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


法律って難しいですね。

お礼日時:2008/06/24 14:27

>兄弟扱い



いいえ、親子扱いです。
兄弟扱いになりたければ、質問者さんの親と
彼氏が養子縁組してください。
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氏(苗字)の変更を行う基本的な方法は、


1)婚姻
2)養子縁組
3)家庭裁判所の許可による改姓
です(他にもありますが、条件が複雑です)。
3は相応の理由が必要であり、1は条件に合わないので、残るは2の方法です。

“彼氏”が質問者より年長であり、質問者が成年であれば、単に両者の合意のみで養子縁組ができ、質問者は“彼氏”の姓を名乗ることが出来ます。この方法のメリットは単に役所に届けを出すだけです。デメリットとしては、例えこの先養子縁組を解除(離縁)しても、“彼氏”と質問者は永遠に結婚できなくなることです。

第七百三十六条 (養親子等の間の婚姻の禁止) 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

もう一つは、“彼氏”と同じ氏を持つ年長の親族(親、兄弟)と“質問者”が養子縁組を行うことです。この方法のメリットは、単に届けをするだけで可能であり、かつ離縁することで(或いはしなくても)“彼氏”との結婚を行うことが可能となることです。デメリットとしては“養親”となるものとの間に合意が必要であること、“養親”の相続権を有するので、他の相続権者との間の争いが発生しやすいことです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

彼氏は私より年上で、私も成人しているので可能だと思います。

もし、上記のように養子縁組した場合、
兄弟扱いになるということですかね??

お礼日時:2008/06/23 17:12

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