No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 臨時株主総会を開催して決議することでも減資(資本金の減少)をすることができるのでしょうか?
できます。ただし、No.3のdontknocktさんお書きのとおり、臨時株主総会では特別決議が必要です。
普通決議で足りるのは、定時株主総会であること、および資本金の額の減少額が欠損の額を超えないこと(いわば欠損填補のみであること)の2つの要件を満たした場合に限られます。この場合に限り普通決議で足りるとされているのは、定時株主総会であれば計算書類の承認等もなされるため株主を害するおそれが少ないだろうから、という理由だったかと思います。
No.3
- 回答日時:
結論からいうと、減資は臨時総会でもできますが、普通決議じゃなくて特別決議がいるようです。
欠損補填のための減資に限り、定時総会でなら、普通決議でよい場合があります(447条1項柱書、309条2項9号、296条)。
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