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いつもお世話になっております。
今回PCにハードディスクを増設しました。自分が読んでいる青色申告用の本には、この場合は「資本的支出」に当たると書いてあります。どういった仕訳をすればよろしいのでしょうか。具体的な仕訳であればうれしいです。
使用している会計ソフトは、やよいの青色申告で、ほぼ初期設定のまま使っております。「資本的支出」なる勘定科目も見当たらないようで・・・。困っております。
PCは固定資産に登録しており減価償却の対象になっております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

PCに合算します。



借方  器具備品
貸方  現金
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仕訳はそのようにするのですね。
ただ、PCへの合算となるとどういった感じになるのかなって思っています。ハードディスク単体で固定資産に登録をして、それを耐用年数で減価償却をしていけばいいのか、PCの期首の評価額にいきなり足していいものなのかがわからなくて困っております。

お礼日時:2008/06/28 19:04

「資本的支出」とは支出の内容についての説明であり、勘定科目ではありません。


資本的支出とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出した金額をいいます。
ですから、パソコン本体が固定資産で計上されているのなら、その金額に加算してパソコンの本体価格としてください。
パソコンが消耗品扱いで処理済でしたら、HDDも消耗品で構わないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
パソコン本体は固定資産に計上しています。
この場合ハードディスクの購入価格をいきなりパソコンの期首評価額にいきなり合算してもよいのかが悩んでいるところです。

お礼日時:2008/06/28 19:08

ハードディスクの増設ということですと、PCの価値を高める改良ということになりますので、資本的支出となり、PCが減価償却資産(器具備品等)であるならば、本来その増設費用も器具備品等として計上することになります。



ただし、明らかに資本的支出としての費用であってもそのハードディスクの購入費用が20万円未満であれば修繕費等の費用として経費処理することが可能です。

以下国税庁HPより
 事業所得や不動産所得の計算上、この資本的支出とされた金額は、減価償却の方法により各年分の必要経費になります。
 しかし、次に挙げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に入れることができます。

(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。

(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、60万円未満のとき。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
HDDは1万円未満であり、PCの1割にも満たないので、例外の(1)にあたるのかなと思うのですが、修繕費にしても大丈夫でよろしいのでしょうか?
もう少しお付き合い願えると助かります。

お礼日時:2008/06/28 19:01

(1)は明らかに資本的支出である場合、(2)は資本的支出か修繕費か不明な場合の判断基準になります。



今回の件は明らかに資本的支出ですので(1)で判断することになります。
1万円未満ということですので修繕費(消耗品費でもいいかと思います)で経費として計上して問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おかげで助かりました^^

お礼日時:2008/06/29 23:30

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