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建築請負の出来高清算未払いの請求で、地方裁判所に提訴を考えています。建築請負の出来高とは、本件は、建築設計監理委託契約です。
相手は、建築設計監理委託契約に、設計期間に債務不履行を主張し中途解約を申し入れてきました。よって監理業務には至っていません。

債務不履行の主張は、具体的に何が問題であったか、全くあがってきていません。コミニケーションサービスの不十分はあったかもしれませんが、客観的にみて、感情的な施主の一方的な解約であって、技術的な債務不履行はありません。
よってこちらの主張は、契約解除を受け入れ、出来高清算請求及び違約金の請求です。

こちらが原告として、訴状提出後、相手が別の切り口で反訴する可能性を多角的に検証中です。(恐らくそこまではしないと読んでいますが、わかりませんが心配です)。

例えば以下の二つの主張は、損害賠償請求として設計事務所相手に起こした場合、認められるのでしょうか?

1、設計工期が遅れたため、建設物価上昇(昨年から実際にかなりの高騰がおきています)に伴い、予算金額で家が建てられなくなった。
2、設計工期が遅れたため、既存の住まいの老朽化で雨漏りがおき、修理費が発生した。

ちなみに、設計工期は契約より、実際に遅れていますが、施主の要望を聞きいれ、修正対応や検討対応をしていたためで、こちらに100%落ち度はなく、それは立証可能と思っていますが、心配です。

また、どういうケースが、相手方の主張として考えられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

訴訟を考えているということなので、最終的には事案を細かく検討した弁護士さんの判断を信じてもらったほうがいいのですが、質問文からわかる範囲でお答えします。



>債務不履行の主張は、具体的に何が問題であったか、全くあがってきていません。

まずこの点なのですが、請負契約になりますので、相手が損をせずに解除するためには、請負人であるあなたの会社の債務不履行に基づく解除しか方法がないためにこれを主張したのだと思います。この点につき理由があるかどうかは分かりません。

ちなみに、双方に帰責性(責任)がない場合には債務不履行解除はできませんし、注文者(相手)に帰責性があるのなら、請負人に損害を賠償(=出来高報酬)を支払うことになります。相手の主張は、これを避けた結果のものでしょう。

>例えば以下の二つの主張は、損害賠償請求として設計事務所相手に起こした場合、認められるのでしょうか?
>1、設計工期が遅れたため、建設物価上昇(昨年から実際にかなりの高騰がおきています)に伴い、予算金額で家が建てられなくなった。
>2、設計工期が遅れたため、既存の住まいの老朽化で雨漏りがおき、修理費が発生した。

これは相手が主張した場合にはその主張が認められるか、ということですよね。

まず2については請負契約と直接の関係がないのでこれを理由に債務不履行解除というのはかなり難しいでしょう。これが何か特殊な条件として契約内容になっていたというのなら別でしょうけれど。

で、1の方ですが、予算金額で立てられなくなったこと自体には質問者さんの責任はないですが、問題は工期が遅れたことですね。物価上昇していることを知っているにもかかわらず、何の理由もなく工期を遅らせた、というのであれば債務不履行解除もあり得ると思いますが、そうでないならこれもないでしょう。

つまり、裁判した場合には、質問者さんに設計工期が遅れた帰責性があるかどうかがポイントになります。この場合でいえば、設計工期が遅れた理由ですね。ですので、この部分の証拠(特に書類)はできる限り集めたほうが良いです。ここが戦いの中心になります。相手のせいで遅れたのだ又は工期が遅れたのは我々のせいではない、ということがわかる施主の要望書、メモとか日誌とか受話記録でもOKです。とにかくやり取りがわかるすべてですね。これは弁護士さんから指示があると思いますが。

このほかに相手が主張するとしたら、注文通りにしてくれない、注文と違う等、質問者さんに対する責任をやはり述べるくらいでしょうか。やはり、これも質問者さん側に解除すべき責任があるという主張ですね。質問文からはこれくらいしか分かりません。

質問文から言える一般的内容はこれくらいかなと思いますが、相手は質問者さんが問題とするであろうと思うところ(質問文以外の事実)と違う部分をとらえて契約内容自体を争うこともあるので注意してくださいね。
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