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Windowsの場合は、
インストール作業の<同意>ボタンをクリックすることで、
利用許諾契約を結んだと見なすのですが、
それ以外にも複製・ダウンロード・アクセス・使用によっても、
同意したことになると書いてあります。

使用者がソフトウェアライセンスの拒否をした場合、
少なくとも日本の法律では、
購入代金などを返金しないといけないようになっている様なのですが、
私が購入したメーカー製ノートパソコンには、
販売元でない会社が開発したと思われる、
販売元が製作者としての権利を有していないであろう、
いらないソフトが最初から大量に入っていました。
それらはシステムの一部とみなされていて、
そういうソフトは返品できない仕組みになっているのでしょうか?
それとも販売会社がライセンスに同意した場合は、
使用者も同時に同意したとみなされるのでしょうか?
購入した時点でライセンスに同意したとみなされるのでしょうか?
それともダブルクリックなどをした場合に、
ライセンスに同意したとみなされるのでしょうか?
分からないことが多いです。

また、プレインストールされていながら、
使用ライセンス同意を求めるソフトがありますが、
ライセンスの拒否をした場合は、
ソフトを作った側に返金の義務が生じるのでしょうか?
またそういった場合に、相談する窓口や、
消費者を守る法律と言うものが存在するのでしょうか?

中古で購入の場合は使用ライセンス契約はどうなるのでしょうか?
未使用の場合とは異なるわけですから、
拒否をされても、返金の義務などは生じないのでしょうか?
だとすると、メーカーが内部処理に使ったプログラムは、
未使用でなくなるから、
ライセンス拒否はできないということになるのでしょうか?

ネット上などで販売するプログラムでも、
ダウンロード、アクセス時に使用ライセンス同意とすることが、
法律上可能なのでしょうか?
場合によるのでしょうか?

当方個人でソフトウェアの開発等を行いたいのでしりたいです。

A 回答 (1件)

http://www.microsoft.com/japan/licensing/brief/d …

>「ライセンス使用条件簡易ガイド」は、特定の Microsoft のライセンストピックに関する情報をダウンロード可能なドキュメントにしたシリーズです。

マイクロソフトが出てきたので、付帯のソフトなどのライセンスの形態が多様であることを示す意味で参考に出しました。

これらは、熟読すると驚くのですが、条件が詳細に分類され、どういう時にはライセンスが無効とか、違反になるなどが記載されています。

では、どうして、ここまで細かく解説しているかというと、何か裁判などになったときに、それを有利にするために、公開しているものです。しかも、日本語で書いてあっても、細かいことは、英語の原文が有効というのですから、簡単な解説だけ読んでも疲れます。

返金ですが、購入してから封を切った段階で返金できないものもあったり、様々なことを書いてあるものが多く、最悪の場合には、インストールできなくても返金できないこともあるように記載されていると、消費者には不利になることもあります。その場合には、救済処置として、ある程度は返金できるかもというレベルのものですので、あまり大手のメーカー以外は期待できません。

>当方個人でソフトウェアの開発等を行いたいのでしりたいです。

開発したものが独自のものなら大丈夫なのですが、使っているサブルーチンなどが何かのコピーだと、その元の権利者からクレームが来ます。その使用料などを請求するために、元の会社のライセンス契約の条件が根拠になり、算定基準になります。つまり、逆アセンブラを禁じているのに行ない、その内容を侵害し、利用したとなると、裁判所が認定されると、発売停止とか、損害金額を支払うことになるのです。しかも、アメリカの基準で適用されると、最悪の場合には懲罰的損害賠償で、数億円とかになることもあるのです。

そういう意味で、使う言語も注意するべきであると同時に、マイクロソフトのOS上で動くなら、マイクロソフトの契約の方を熟読し、承認を得てから販売した方が安全となるのです。

うるさいことを書いたのですが、消費者からのクレームもクレーマーなら手ごわいのでライセンス契約で防衛するべきだし、サポート体制をある程度準備しないと大変です。それより怖いのが、マイクロソフトからのライセンス違反の指摘を受けることですので、使うOSなどのライセンス契約を注意して下さい。

>いらないソフトが最初から大量に入っていました。

OSと主のソフト以外は、ボリュームライセンス契約ですので、個人とソフトウエアー会社での購入契約でなく、個人がすべて使ったことにしてその金額相当を支払う出来高払い契約や、一括購入契約となります。そういう意味で、似たものでは、団体割引で30人で20人分を支払い、チケットは25人分使い、残りの5人分を返金してもらおうとしても返金できないのと同じです。すべて未使用なら、30人分全部一括なら、手数料を引いて返金できる可能性がありますが、それも、前売りで日付限定などだと、返金もできない契約なら駄目ということです。

契約書の内容次第ということですし、プレインストールソフトは所有者以外の人の使用の制限、あるいは、別の機種へのインストールの禁止などの同意を求めることに目的がありますので、返金は無理なことが大部分です。

参考URL:http://www.microsoft.com/japan/licensing/brief/d …
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この回答へのお礼

ご丁寧なお答えありがとうございました。
プレインストールソフトを返金してもらったという話は、
聞いたことがなかったので、無理なのだろうと思っていましたが、
やはりそのような状態なのですね。
消費者との契約は当然、マイクロソフトにも注意と言うことですね。
独自のプログラムでも、OS上での動作保障をする場合は、
承認を得てから販売、が安全そうですね。
もっと法的な事を調べた上での事にします。

お礼日時:2008/07/01 18:39

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