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雇用保険の受給も収入になるのですか?その場合やはり年末調整ではなく、確定申告ですか?
同じような質問ばかりで申し訳ありません。

A 回答 (3件)

☆雇用保険の受給は、失業保険金の受給のとして回答します。



☆失業保険金は所得税非課税です、従って所得申告は不要です。

☆失業保険受給後に再就職し給与を受給したときは、その給与所得については、その事業所が年末調整をしてくれます、あなたは何もする必要はありません。
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失業給付については、所得税法上非課税のため確定申告は必要ありません。



ただ、社会保険の扶養者の判定(基本的には130万円超)に際しましては考慮することになりますので、注意が必要です。
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雇用保険の失業給付金は納税する場合の収入になりませんので心配無用です。

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