No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出願が公開された場合、出願人は、その公開公報の「特許請求の範囲」に記載された発明を事業として実施する第三者に対し、
「まだ続けて実施する気なら、この公開が特許になったら、そのときにはお金を頂戴しますからヨロシク。覚悟しといてね」
という警告を出せます(特許法65条1項)。
ただし、この段階では警告を出せるだけで、お金(この場合、「賠償金」ではなく、「補償金」といいます)をもらうことはできません。特許権の設定の登録があった後でなければ、補償金はもらえません(65条2項)。
なぜなら、公開段階では、その出願が本当に特許になるのかどうかは分かりませんし、そのようなものに排他独占権を与えることはできないからです。
また、警告していなければ、相手に悪意がない限りは、補償金を請求することはできません(65条1項)。
要するに、「特許出願中」と書く効能は、
「特許出願しているんだぞ。だから、知らなかったという言い訳は通らない。模倣するんだったら、特許となったときには権利行使させて頂きますのでご覚悟を」
という注意を第三者に喚起することにあります。
ただ、審査の過程では、拒絶理由が発せられた際、先行技術を回避するために、出願時よりも権利範囲を減縮することがよくあります。その結果、公開時には「権利請求の範囲」に属していた技術であっても、特許査定時には「特許権の範囲」には属さない技術となっていた、ということもあります。この場合においても、補償金を支払う必要はありません。
でも、注意効果はそれなりにあると思いますよ。
本当にみなさんわかりやすい回答でとてもうれしいです。
そうですよね。それでなければ、今頃特許出願中の商品の
まねをする人も出てくるでしょうしね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
特許が成立するまでには、時間がかかります。
出願して、特許庁が成立見込みありと判断してからも公開され、異議申し立て期間があります。その間に、
過去に良く似た事例があり、特許とは認められないと第三者。機関意義を申し立てれば、それが通知され、申請者が成立させるため書類の出し直しとかをします。
ただし、どのような異議で、どのように書類を変更したかは、一般的には公開されていません。
ですから、特許出願中のもを模倣して、作って売っていたとしますと、特許成立後に、特許侵害で訴えられ、敗訴すれば賠償金を取られます。
ですから、まだ成立はしていないが、申請をしてますから、真似しないでねって言うサインです。
簡単に言うと、こんな感じですが・・・・
なるほど~(^_^)b
とても簡潔でわかりやすかったです。
ということははやり賠償金を取られると言うことですね。
そうしましたら、はやり特許出願中の商品というのは商品に
必ず記載されていると言うことですよね?(違います?)
そうでなければ、まねされても訴えることが出来ないということ
になりませんか?
本当にありがとうございました。
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