お世話になります。
役員報酬の改定のタイミングについて質問させていただきます。
弊社、4月決算となっているのですが、通常であれば2か月以内に開く定時株主総会で、決算報告、役員報酬の改定をすると思います。
ただ、業績が好調で役員報酬を増額することが期中にきまっていた場合、4月に臨時株主総会を開き、報酬額は取締役会で決定、期が変わる5月から役員報酬を増額するというのは法的に問題はないでしょうか?
期中の増額は色々手続き等が大変だと思いますが、上記手続きをとれば、6月に支払う5月分の役員報酬を増額していいという理解でよろしいでしょうか?
ご回答お願いします。
No.1
- 回答日時:
株主総会で決定した役員報酬は、社員報酬とは異なり、与えられた役務を完了することを求められていません。
すなわち、何の仕事もしなくても報酬が支払えます。この回答への補足
回答ありがとうございます。
すいません。質問の仕方が悪かったかもしれません。
役員報酬改定の前提として、
1.期中の増額は原則、認められない。
(した場合、役員賞与とみなされる可能性が高い)
2.定時株主総会や定款で限度額を決めて、取締役会で
個別の役員の報酬額を決定する
3.定時株主総会で決めた役員報酬は、期の開始にさかのぼって
支払ってもよい
「3」は自信がありませんが、いろいろ縛りがあると思います。
今回は「3」の手法ではなく、期初から増額した役員報酬を支払うためには先に質問させていただいた手続きで、認められるかどうかをお聞きしたかったのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年度終了前の株主総会決議で役員報酬を増額し、翌年度開始月から増額した役員報酬を支給することはできるのか、また損金算入できるのか、という疑問でいらっしゃいますね。
まず、できるかどうかについては、できます。会社法では、役員報酬の改定につき、「定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める」として(361条1項)、定時株主総会に限っていません。したがって、臨時株主総会でも増額の決議をすることが出来ます(定款の定めあれば、定款変更の決議が必要です)。
他方、損金算入については、法人税法施行令69条1項1号にいう「給与改定」の時期には、改定の決議をした時を含まないものと解されていたように思います。そうすると、「翌年度開始月から増額」であれば同号イの要件を満たすことになり、損金算入できるものと考えられます。
回答ありがとうございます!
漠然と「手続き上問題はないはずだ」と思ってはいたのですが、
会社法、法人税法施行令等の根拠条文を教えていただき、自信が
持てました。
本当にありがとうございます。
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