平成20年3月に上司から暴力を受けました。事件発生から約4ヶ月経過しています。今でも刑事告訴できるのでしょうか?詳細は下記のとおりです。
1.返答が遅いという理由で蹴られて、殴られました。
2.目撃者はいませんが、診断書はあります。(3日間安静と診断)
3.始末書と日付の入っていない退職願いを提出させました。
また社長が次の職場を紹介する事を条件にで矛を収めました。
4.事件以降、暴力はありませんが、反省の色が認められません。上司は過去にも暴力事件をおこしています。(記録はありません)
5.社長が次の職場を紹介するつもりはないようです。同職種への転職を希望していますが、欠員の関係や私自身の職歴の浅さもあり、紹介は 難しいようです。
6.上司には同業者にコネがあり、社長も首には出来ないようです。始末書と退職願いは、意味の無いものと思われます。
ご回答をお待ちしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
補足でのご質問ですが,
>検察官が起訴しないと裁判にはなりません。いわゆる不起訴です。
との事ですが、不起訴になった場合、加害者の罪は不問となるのでしょうか。前科などの記録も一切残らないのでしょうか。
・刑事事件の場合は,原告は被害者ではなく国(検察官ですね)です。
よく言われていますように,刑事事件の犯罪被害者は裁判を傍聴するという形でしか裁判に関われないわけです。最近少し改善されましたが。
・不起訴とは,裁判にしないということですから罪に問わないと言うことになりますし,そもそも「確定判決」がありませんので「前科」(正式には「犯歴」)にもなりません。
----------
以下,参考です。
「前科」とは通称で,法律用語としては「犯歴」といいます。「犯歴」は,「犯歴事務既定」により事務がされています。
以下,それについて書かせていただきます。
◇「犯歴」とは
・「犯歴」とは,確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
・ですから,今回の件で「不起訴」になれば,確定判決がありませんので,「犯歴」になりません。
◇「犯歴」の取扱い
・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。
・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。
・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから,罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年,禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年,罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。
◇前歴って何がどこまで残るのか?
・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから,罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年,禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の 2),犯罪人名簿からも削除されます。
・ただし,警察や検察庁などには,捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです(私の伝聞ですから,真偽は分かりません)。
しかし,これはいわゆる「犯歴」とは言わないですが。
(犯歴事務規)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
こんにちは ご回答有難うございます。
たいへん参考になりました。刑事告訴が可能であることが解り、気が楽になりました。実際に刑事告訴した場合、現在の業界を去ることになると思われます。ただ、反省を認められない上司を許すことは出来ません。刑事告訴を武器(実際には出来ないと思いますが)に上司には退職を迫ろうと思っています。ご回答有難うございました。何か良い方法がありましたしたら、ご教授下さい。それでは失礼致します。
No.4
- 回答日時:
質問の状況ですと、暴行、傷害事件として起訴するのは困難かと。
良くて不起訴でしょうか。
こういう場合は、パワハラとして対処してください。
トラブルの内容、日時、場所など記録。
上司の上の管理職へ相談し、その内容、日時、場所を記録。
個人vs個人の紛争にしても時間と労力を浪費するだけですので、会社が適切な管理や対処を行わない事を問題にします。
そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決せず「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理する事が可能です。
転職や失業手当の給付に際しても、非常に有利です。
--
そういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合、パワハラ相談窓口へ。
組合やそういう窓口が無い場合、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
ご回答有難うございます。自分にどこまで出来るか解りませんが、出来る限りの対応をして行きたいと思います。たいへんお世話になりました。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
・刑事
傷害事件の公訴時効は犯行から10年です。
・民事
不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が加害者を知った時から3年間行使しなければ時効によって消滅します。
------------------------
以上から,
>平成20年3月に上司から暴力を受けました。事件発生から約4ヶ月経過しています。今でも刑事告訴できるのでしょうか?
・時効ではないですから,刑事告訴は可能です。
ただし,告訴の場合は,検察官が起訴しないと裁判にはなりません。いわゆる不起訴です。
・一方,民事でしたら,自分で裁判を提起できます。
この回答への補足
はじめまして ご回答有難うございます。
検察官が起訴しないと裁判にはなりません。いわゆる不起訴です。
との事ですが、不起訴になった場合、加害者の罪は不問となるのでしょうか。前科などの記録も一切残らないのでしょうか。
教えて頂けないでしょうか。ご回答をお待ちしています。
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