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既存のペンションに管理人休憩室を別棟で増築する場合、
既存が350m2ぐらい、別棟で増築するのが25m2ぐらいなのですが、
事前協議の結果、特例ありの4号でとのことでした。
用途は「その他」。
この場合の、非常用照明なんですが、設置の義務はあるのでしょうか?
事前協議の時は「いらない」とのことだったんですが、
「いらない」と言う根拠が見つかりません。

先に、消防の同意を取らなきゃならないので、その時に
「必要の無い」根拠を聞かれそうで・・・。

A 回答 (2件)

別棟25m2なのですね。


施行令第百二十六条の四 第4号
平成十二年五月三十一日の建設省告示第千四百十一号
どの様な計画か存じませんが、
この条文をチェックしてみてくさい。
対応できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/09 21:16

管理人休憩室は、不特定多数の人々が使用する居室とみなさないので非常用照明の設置の義務ありません。


参考法文
建築基準法第35条
建築基準法施行令第126条の4~5
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/09 21:17

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