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 自身が取締役になっている同族会社へ、今まで土地・建物(土地、建物ともに所有者は個人です)を賃貸していましたが、会社の経営状況が数年前より悪くなり、7年前から使用貸借にしていました。

 このたび、この建物を解体し更地の状態で売却することになりました。

会社の経営状況も悪く、回復も見込めないことから、この同族会社も、解散、清算することになったのですが、この場合、この同族会社へ地主である個人から「立退料」を支払った場合、土地、建物の譲渡所得の必要経費にはならないと考えるのですが、どうでしょうか?

 使用貸借の場合は、借家権は認識せず、税務上も立退料は認められないと思うのですが、過去に家賃等を払っていた経過があれば、払っても認められることがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

立退料というのは賃貸借契約(借家契約)で出てくる概念なので、使用貸借であれば立退料概念は登場しません。



仮に立退料名目で金銭を支払ったとすれば、それは立退料としてではなく「単にお金をあげた」と評価される可能性が低くありません。

なお、「7年前から使用貸借にしていました」とのことであれば、「過去に家賃等を払っていた経過」があったというには昔過ぎるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはり立退料は発生してはおかしいですよね。

お礼日時:2008/07/09 08:30

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