自身が取締役になっている同族会社へ、今まで土地・建物(土地、建物ともに所有者は個人です)を賃貸していましたが、会社の経営状況が数年前より悪くなり、7年前から使用貸借にしていました。
このたび、この建物を解体し更地の状態で売却することになりました。
会社の経営状況も悪く、回復も見込めないことから、この同族会社も、解散、清算することになったのですが、この場合、この同族会社へ地主である個人から「立退料」を支払った場合、土地、建物の譲渡所得の必要経費にはならないと考えるのですが、どうでしょうか?
使用貸借の場合は、借家権は認識せず、税務上も立退料は認められないと思うのですが、過去に家賃等を払っていた経過があれば、払っても認められることがあるのでしょうか?
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