【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

毎日の納品は、出入りの運送業者に委託しています。
運送中に商品を壊され、商品価値がなくなりました。
通常、この様な場合、「得意先売上」を「運送業者売上」に切替え、補償して貰っています。
この度、納品量が多いため、有名な大手の運送業者を臨時に使いました。
破損請求を従来とおり行ったところ、消費税分を払ってくれません。

この様な補償の場合は、消費税の対象外になるのですか?
教えてください。

A 回答 (3件)

損害賠償金は消費税の課税対象外です。


ただし、その商品が運送業者に引き渡され、そのまま、または軽微な修理で使える場合は課税対象となります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/6157.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

よく分かりました。

お礼日時:2002/12/04 13:08

消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となりますから、商品価値がなくなり、破損代を請求した場合は資産の譲渡ではありませんから、消費税の対象外となります。



この場合、こちらとしては「非課税売上」で処理すればよろしいです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2002/12/04 13:09

こんにちは。


BTの会社も以前フット○ークにやられました。<だから潰れるんだ!
運送中に壊されたんではなく、無くされたんですよね(苦笑)。
壊れる、無くすは別にして、商品として使えない物になったのであれば、
破損や損害賠償という形ではなく、その壊れた物や、無くした物を買い
取ってもらいます。
価格もちょっぴり上乗せもしましたが、早急に支払ってくれましたよ?
あとは、仕入先に対しての始末書と懺悔に行ってもらいますが。
難しい事は解りませんが、こういった時は業者に顧客になってもらい
色を付けて請求すればどうでしょう?
今回の回答になってませんが、スミマセン。

そうそう、パソコン関係で働いていた時に聞いた話です。
S川急便の社員は徹底されて指導されているそうです。
お客様から預かった商品は“絶対に投げてはダメ”だそうなので、
皆さん“蹴飛ばしている”そうです。
見たわけではないのですが、元社員に聞きました。
また、S川急便がお届けするTVを壊してしまった場合、上新電気で
同じ物を買って持って行ったそうです(苦笑)。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

運輸会社の規定は、「補償」でも、当社は関係有りません。
事故品を買い取ってくれればよいのです。
規定の押し付けは迷惑千番です。

嫌なら、運輸会社内の物品取り扱いを事故を起こさぬ 丁寧な規定にし、徹底すべきでしょう。

S川急便は、色々噂に聞きますが、「蹴飛ばしている」は初耳です。
恐ろしい・・・

お礼日時:2002/12/04 13:19

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