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去年10月から車検が切れている車を(税金は払ってない状態)他人に売る場合名義変更はできますか?
また売った人が車検を入れる場合はそのぶんの税金をはうのでしょうか?
解る方回答お願いします!!

A 回答 (4件)

車検が切れた状態では移転登録は出来ませんから、下記いずれかの方法を取る必要が有ります。



【一時抹消登録の上譲渡】
現在、車検が切れている車を一時抹消登録と言う手続きをし、ナンバーを返還してしまいます。ただし、その場合は抹消登録をした月までの自動車税を納める事が必要となります。
一時抹消登録をしてしまえば、そのまま車検を取らずに名義を変える事が出来ます。(ナンバーが無い状態のまま)そうすれば、あとは譲受人側で中古新規検査を受ける事でナンバーが付きます。この方法だと、譲受人側に質問者さんの印鑑証明を渡さずに済みますから、取引も安全かと思います。
※自動車税の扱いが変わりましたので、もしかすると今年の分は免除されるかも?

この方法の場合、質問者さんは譲受人に対して印鑑証明を渡さずに移転登録が出来ますから、登録手続きを譲受人側(業者でも)に依頼する場合でも比較的安全かと思います。

【質問者さん名義で継続検査を受けてから譲渡】
新たに継続検査を受け、その後に移転登録をします。
この場合は、継続検査を受ける時点で自動車税を納める必要が有ります。
国土交通省 登録手続きホーム http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu …


【自動車税の負担割合】
一般的に、自動車税はその所有期間に応じて負担する事になっています。例えば、今月7月中に譲渡する場合は、7月分までを現所有者である質問者さんが負担し、8月分からは譲受人が負担すると言う事です。
ただし、年度途中で所有者が変わっても、都道府県税事務所からは還付等一切有りませんから、取引をする双方で取り決めをする必要が有ります。ですから、継続検査を受けて譲渡する場合は、質問者さんが1年分を納め、その後譲受人から月割り計算の上、8月から3月分までを受け取るか、車両代と相殺する事が必要です。
東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html
※車検証を手元に用意し、お住まいの都道県税事務所に電話すれば、現在の納付状況から必要な手続きまで案内してくれますよ。
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名義変更は出来るけど、税金を払ってですよ。


車検には税金の領収書が必要です。
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ここがわかりやすいですよ  ↓



車検切れの車は名義変更できません。車検を受けてから変更することになります。
当然、買う人が車検の費用を出さないと、売るほうも売れないことになります。

参考URL:http://www1.plala.or.jp/yworks/meihen2.html
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車検を受けると同時に名義変更をすることはできます。


ただし、車検を受ける際に滞納分の税金をすべて払わないと行けません。

売る側が払うのか、買う側が払うのかは、双方の話し合いでしょう。
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