
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
身内でも借金と贈与は別ものです。
借金に見せかけた贈与にならないようにすればいいのです。
消費金銭貸借契約を結ぶ。契約書二通それぞれ金額に見合う印紙をはる。
融資、返済それぞれ、銀行口座に振り込み記録に残す。
そうすれば、親から子への贈与になりません。
また、返済額が年間数百万でも子から親への贈与になりません。
一方、利息をつけないと、その払わなくていい利息分が親から子への贈与と見なされます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
この回答への補足
110万円までは相続税の控除 と書いてしまいましたが、贈与税の控除ですね。
ですから利息分が贈与となるわけですから、年間110万円以内の利息なら問題ないという解釈でよいでしょうか?
みなさんありがとうございました。
いろいろ調べたところ、借りて返したとう記録があれば1000万円程度なら問題ないようです。
貸借契約の用紙を買ってきます。
No.3
- 回答日時:
>年間110万円以内の利息なら問題ないという解釈でよいでしょうか?
専門家でないので何とも言えません。
たとえば市中金利5%10年返済、1年目の利息50万でも
10年の累計で見なされる危険もあるので
税務署、税理士にご相談を。
No.1
- 回答日時:
>毎年110万円以内を返済するようにすれば利息は払う必要はありませんか…
ご質問の意図を図りかねますが、ある時払いの催促なしや出世払いは贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
贈与税にももちろん基礎控除はありますが、毎年毎年基礎控除を意識した贈与を繰り返すと、これは一度にまとめてもらったという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>110万円までは相続税の控除があると思うのですが…
相続税の基礎控除は [5,000万 + 1,000万×相続人数] です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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