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英語の和解契約書を和訳しています。settlement agreement and release ("this agreement")とありますが、この部分の訳を和解契約書(以下「和解契約」という)としては不十分でしょうか?いろいろ調べましたがどうしてもreleaseの意味が分かりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どういった内容の契約書でしょう?  「和解」となると、示談に関わる確認書?のようなものかとお察しします。



英文契約書にあるReleaseとは「解除」を指すのがほとんどです。例えば、融資金が全額返済になったら、貸し手(銀行)は借り手から取った物件担保や保証書を「release of collateral=担保解除、release of guarantee=保証解除」する必要があります。その際には、release the Borrower from a financial obligation.ということで、release(解放する、自由にする)が使われます。

settlement agreement and releaseのそれも、何らかの「責務から解除する」という意味だと考えます。例えば、事故の事後処理に関わる契約ならば、「合意した和解金満額を受け取ることで、今後被害者は加害者の責任を一切追及しない=加害者を責務から完全にリリース(解放)する」ということですよね。なので、「settlement agreement and release = 和解契約及び(責務の)解除」という意味ですね。

ただ、settlement and release agreement「和解・解除契約書」となっていた方がそれっぽい気がするのですが、まあそれはいろいろな取引があるでしょうからね。
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この回答へのお礼

特許侵害関係の和解契約書です。詳しく説明していただきありがとうございました。本当に助かりました!

お礼日時:2008/07/14 09:20

Settlement agreement and releaseは訴訟の和解をするときの書面の一般的な題名です。

Releaseの意味はこれ以上相手の責任問題を追及しませんという意味です。書面の中にそのような一文があるはずです。私見ではSettlementの中には必ずReleaseが含まれるのだから、重複していると思うのですが、法律用語ではこういった重複した言葉を並べることは多々あります。

和解契約書(以下和解契約)で十分だと思います。私はいつも「和解書」とか「和解同意書」とか訳していますが。
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この回答へのお礼

確かに法律用語は重複した言葉がよくありますね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/14 09:18

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