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覚せい剤所持及び、使用で執行猶予を言い渡された場合、
これは前科になるのですか?


前科だったとして
執行猶予期間を過ぎれば前科は取り消されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

前科と言う明確な法律用語や定義はありません。



しかし、一般的に犯罪を犯した事により加害者が以後に社会的不利益を被る事が前科と定義されるのであれば、罰金刑以上の刑罰に処せられた前歴がある事を前科と言ってもいいと思います。

何故に社会的不利益を被るかと言いますと、本籍地の犯罪人名簿に名前が載ります。これにより各種国家試験、選挙権の欠格事由などに該当する場合があります。また犯罪歴が海外渡航にも影響を及ぼします。

尚、犯罪人名簿への記載は一定期間をもって削除されます。
執行猶予でしたら、刑罰の執行を猶予されていますので犯罪人名簿への掲載はされないかと思います。また履歴書などの賞罰欄の罰としての記載はしなくても良いかと思います(刑事罰の執行がされていない為)。

但し、警察のデータベースには半永久的に犯歴や指紋は残るかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しっかり読ませてもらいました。
法に触れると言う事は大きい、小さい関わらずどれだけ加害者が自分に不利益になるのかしっかり考えていかなければいけないですね。

お礼日時:2008/07/17 05:26

刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したときはなりません。


参考に

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91

この回答への補足

すみません。
>執行猶予期間を満期日まで普通に生活していれば満期日以降からは国家資格の制限、渡米等の制限はなくなるということですよね?

裁判で有罪を言い渡されているのなら満了後は制限がなくなるはずはないですね。
なんだか上手く理解できなくなってきました・・。

すみません。

補足日時:2008/07/17 05:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
執行猶予期間を満期日まで普通に生活していれば満期日以降からは国家資格の制限、渡米等の制限はなくなるということですよね?
>ウィキペディア
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。

これらの場合には、法律的な効果としては、前科がなくなるものと理解することができる


理解が遅くて度々すみません。

お礼日時:2008/07/17 05:39

一般的な意味の前科でしたら、執行猶予期間を過ぎても取り消される事はありません。


例えば、覚せい剤使用で懲役2年の判決が出たとします。しかし、執行猶予が5年とされた場合。
5年間の執行猶予期間が無難に経過すれば、2年間の懲役刑に服する事はないという事で、無罪とか前科が取り消された事にはなりません。
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この回答へのお礼

前科という定義が難しいですね。
逮捕、起訴されて有罪判決受けている歴のある人と考えておけばいいのでしょうね。
前科がつくと執行猶予期間までは色々と制限があると言う事は分かりました。無事に執行猶予期間を無事に過ぎれば、ある程度の制限はなくなりますが例えば、海外旅行に行く際、きちんと(行き先の)外務省のHPを見て問い合わせした方がいいでしょうね。念のため。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/17 05:49

 「前科」の定義が定かではありませんが,一般的に「確定有罪判決を受けたこと」とか,「犯罪人名簿に記載されていること」,又は,「実刑を受けて刑務所に入ったこと」等を指すと思われます。


 この場合,執行猶予がついていたとしても,確定した有罪判決ですし,その内容は本籍地の犯罪人名簿に記載され,官公署等からの犯歴照会に対してその内容が回答されますから,前2者では「前科になる」というのが答えになります。
 一方,3つ目の解釈であれば,実刑を受けていない以上,「前科にはならない」ことになります。
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この回答へのお礼

そうですね。
色々ネットで調べてみる限り執行猶予の場合ですと前科にならない
という解釈をしてしまいます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/26 08:43

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