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賃貸マンションにてエアコンが故障しました。
契約書には「専有部分の修繕は借主が費用負担する」旨が記載されていますが、契約当初はそこまで気にしていませんでした。
貸主に確認したところ、メーカーに連絡して自己負担で直してくれとの事でした。

修理依頼をし、2日後の予定ですが、メーカーの話だと1995年に製造が終わった機種のようで、今回の故障は寿命のようにも思えます。
修理するにはかなりコストがかかりそうな気がしたのと、そもそもエアコン付きの物件なのに修理費用をこちらが負担する事に疑問を覚え、都の窓口に電話相談したところ、やはりエアコンの寿命のような壊れ方ならば、いくら契約書に書いてあっても無効で、貸主が負担するのが普通だろう、と言われました。


そこで、今のこの暑さの中ですぐにでもエアコンに復活して欲しいのに下手に貸主とモメるよりも、窓用のエアコン等を自分で購入し使い、退去時に持ち帰ることを考えています。
ただ、そうした場合元々のエアコンは壊れたままですので、退去時に敷金から修理・エアコン付け替え費用が引かれる可能性が高いと思います。

その際に「エアコン修理は貸主負担なのが当然であり、契約書内容は無効」と主張し、敷金からの相殺を認めない、とすることはできるものでしょうか?
また、そのために現時点でやるべき事はありますでしょうか?
エアコンなので修理費用の見積もりだけでも費用がかかりますし、貸主にエアコン交換の依頼などして無駄に時間が経つのが怖いので、できれば壊れっぱなしで放っておきたい、というのが本音です。

ご教授願います。

A 回答 (6件)

よく、この手の質問があるのですが、設備か残置物かによって、考え方は大きく変わります。


とりあえず、設備であったとして。
その場合、修繕義務は大家にあります。
で、契約書内容が有効かどうかについては、まあ、契約は任意だから有効だが、裁判になって主張すれば無効になる可能性はあり得る、という感じでしょう。結構グレーな話です。

ただ、そもそも今回のエアコンが設備だとして、それも「専有部の修理」に当たるかどうかでしょうね。私なら「それは通常の壁紙などの損耗などを指すもので、機械設備の経年故障までは含むはずないだろ。むしろ、メーカーの部品保有期間も過ぎたような設備は、更新してしかるべきだろ」と、言い張ります。まあ、こういっちゃなんですが、そんな論調を張るような『素人大家』は、強く言えば引きさがります。
なぜ、このような交渉を勧めるかと言えば、裁判にしても経費倒れするだけだから、そうならないように任意の話し合いで決着つかたほうが早いからです。

まあ、交渉は苦手で避けたいとなれば、あなたが勝手に設置してもいいのでしょう。経年変化で死んだものは、減価償却もしてるので、補償義務がたとえ100歩譲ってあったにしても、すでに消失してると捉えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

エアコン(1995年製造終了)はマンション(1992年築)が出来た時から付いている物です。40戸以上ある全てに同じ室外機がついています。
普通に考えると、私と同じような故障が他の部屋でもどんどん起こると思えますし、私の部屋がきっかけなのかもしれません。
なので、耐用年数が過ぎているのでは、という方向でメーカーの修理担当者と話してみて、例えば貸主も立ち合わせて納得させるという作戦も良いかなと思い始めています。

ただ、そういう柔軟な人間ならばよいのですが・・・

お礼日時:2008/07/18 15:40

 まあ、仮に請求されるとしても、単なる引取料をとられてしまうようなゴミ以下の価値しかない1995年製のエアコンを新品と取り替えるような費用を請求できるわけではありません。

そんなの単なる不当利得でしょう。

 そうはいっても貸し主はきっと敷金からその代金を引こうとするでしょうね、そこは争うしかないでしょう。許されることではないですから。泣き寝入りするかどうかは借り主の自由でもありますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とりあえず修理見積書を証拠として、経年劣化である証明を残すつもりでいます。貸主が良い対応をしてくれない時にはそれを盾に退去時に敷金をちゃんと取り戻すつもりで動きます!

お礼日時:2008/07/18 15:29

No.3です。



> 例えば修理より交換した方が良いという状況になった場合では貸主はどのような対応をするものなのでしょうか?

 大家の考え方次第でしょう。
 私のところではエアコンは設備としてありますので、修理も交換も全て貸主持ちですが、幸い皆さん長期に住んで頂いているので度々の修理は煩わしいので交換してしまいますが、短期に回転しているところでは、直すだけ直して、新規の募集時に交換して『エアコン新規交換済み』なんて広告を入れるかも知れません。
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この回答へのお礼

貸主は管理人も兼ねていて良く顔を合わすのですが、ろくに挨拶もできないような人物で(私は普通に挨拶しているつもりです・・)、正直不信感が募っていいるところでこの状況になって、嫌気が差しているところです。
ただ、物件自体が魅力的なのと同じような条件で他になかなか見つけられないので我慢しています。

なのでこちらとしてもあまり自己主張ばかりせずに穏便にしたいので、とりあえず修理する方向にして、負担が大きいようならダメ元で交渉してみようと思っています。

それでダメなら放っておいて退去時にケリをつけようと思います!

お礼日時:2008/07/18 15:27

 大家しています。



> 「エアコン修理は貸主負担なのが当然であり、契約書内容は無効」と主張し、敷金からの相殺を認めない、とすることはできるものでしょうか?

 通常は設備の故意や過失による故障以外は貸主負担です。
 ただ、質問者様は「専有部分の修繕は借主が費用負担する」という特約を受け入れて契約していますので、当然大家さんは質問者様に修理費用の負担を要求するでしょう。
 この特約を無効とするには裁判所の判断が必要です。

> 元々のエアコンは壊れたままですので、退去時に敷金から修理・エアコン付け替え費用が引かれる可能性が高いと思います。

 当然退去時には大家さんは交換?費用の負担を要求してくるでしょう。実際には敷金と相殺されてしまいますので『敷金返還訴訟』を起こす必要があります。
 ただ、その際、大家さんは質問者様が修理をせずに放っておいたことを『善管義務違反』と抗弁してくると思います。たぶん、『その時なら修理で済んだのに、放って置かれたので交換しなければならなくなった。』とか言い出すかもしれません。何の証拠も無いと判事もこの主張を受け入れかねませんので現時点でも交換が必要だと言う証拠はとっておくべきでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
もう少し伺いたいのですが、例えば修理より交換した方が良いという状況になった場合では貸主はどのような対応をするものなのでしょうか?
直る限り直すように言われるのが一番困りますが、、、

補足日時:2008/07/17 21:01
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交渉してください


どちらかが納得できないときは法廷闘争になります
年代的に修理不能ということなら本来は修理代を払う理由はありません
一般的に賠償額は総額を償却期間と使用期間との案分になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

はい。修理見積もりの時にとりあえず話をしてみようと思います。
安価で修理できるのならそのままやってしまうつもりですが。。

お礼日時:2008/07/18 15:14

>敷金からの相殺を認めない、とすることはできるものでしょうか?



都の窓口でも無効だと言うくらいですから、争えば勝てる可能性が高いのではないでしょうか。
あなたが「認めない」と主張するのは自由ですが、敷金から相殺されてしまいますと、結局お金を取り返すアクションはあなたが起こさなければならないということです。少額訴訟など。で、争えば勝てる可能性が高いのではないでしょうか、という話です。

>そのために現時点でやるべき事はありますでしょうか?

無効について今すぐ争うか、最後に争うか、それだけの違いです。
まだしばらく住むのであれば、余計な波風を立てずに最後で良いのでは?と思いますが。

>できれば壊れっぱなしで放っておきたい、というのが本音です。

それで良いのではないでしょうか。
専有部分の修繕は借主負担など、そんな契約を交わしたあなたもどうかと思いますが、貸主もちょっと甘いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

初めての一人暮らしの物件だったので、契約時にこのような修理費の事までチェックしていませんでした。。さらに契約書を見ると「更新時に家賃が\5,000上がる」と書いてあって不信感が倍増しています・・・

とりあえず修理見積もりを取り、自分の負担が大きくなるようであれば相談して様子を見ることにしてみます。
それでダメそうなら退去時に小額起訴まで考えた行動をとるつもりです!

お礼日時:2008/07/18 15:07

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