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お客さんが品物を買ったときにくじを引いてもらい、当たったら10,000円を払う制度にしました。これは
広告宣伝費/現金 10,000
でよろしいですよね?源泉の問題はあるのですか?

A 回答 (2件)

広告宣伝のための懸賞金は源泉税を控除する必要があります。


ただし、源泉徴収額は、賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%で、支払う賞金の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。

景品表示法については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.pref.shimane.jp/section/kenmin/shohi/ …
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景品表示法3条に抵触し、違法でないか、確認をまずして下さい。


公正取引委員会のホームページの「景品表示法」「概要」を見てください。
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