プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社法336条III項で、「補欠として選任された監査役」とあります。

「補欠として選任された監査役」とは、予選であらかじめ補欠監査役として選任されていた者だけをさすのでしょうか?

それとも、予選で補欠監査役は決めておらず、実際に欠員が生じてから株主総会で補欠として選任する旨説明した上で選任されれば、その者も補欠監査役として336IIIの適用を受けるのでしょうか?

よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

「予選」というのは、一般的に用いるところの会社法329条2項の選任に関する決議である、ということでよろしいでしょうか。



そうであれば、「予選で補欠監査役は決めておらず、実際に欠員が生じてから株主総会で補欠として選任する旨説明した上で選任されれば、その者も補欠監査役として336IIIの適用を受ける」ことになります。条文の文言だけだと、ちょっと分かりにくいですけどネ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼の投稿が大変遅れ、申し訳ございません。
有り難うございました。

お礼日時:2008/08/24 11:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!