
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
所得=売却価格-取得価格-取得や売却経費
で計算します。でこの所得が、
所得税:
ほかの所得(バイトそのほか)があればそれも合わせて合計38万以下ならば全額非課税なので、申告は不要です。
住民税:
所得税に類似していますが、非課税となる金額が38万ではなくもっと低いです。
自治体により均等割も含めて非課税となるラインが異なります。一般的には25万以下ならば大抵の自治体は非課税と見てよいでしょう。
所得税非課税の場合でも確定申告をすれば、住民税の申告も同時になされたことになります。確定申告しない場合には市町村に申告が必要です。(非課税範囲に収まらない場合)
なお、ご質問者の所得が38万を超える場合には、配偶者は配偶者控除は受けられませんのでご注意下さい。
これを避けたい場合には、特定口座の源泉徴収有にしてください。こちらの場合のみ、所得がいくらになっても申告は不要だし、配偶者控除への影響もありません。
No.3
- 回答日時:
多少にかかわらず課税対象なのですが、確定申告書を作成していくと、38万円の利益までは、税額がゼロになります。
38万円とは、誰にでもある基礎控除の額です。
なお、一般口座は自分で損益計算する。特定口座は証券会社が損益計算するという違いだけです。源泉徴収口座なら確定申告は不要になります。
来年になると変わりますので、この回答の有効期限は今年いっぱいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/23 17:37
ご回答ありがとうございます。
38万以下なので税額がゼロということですね。
一般口座です。
そのままで良いということで安心しました。
No.2
- 回答日時:
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