重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

金融関係の法律でよく見る、constitutive documents と offering docment の違いは何ですか? それぞれの訳も違いますか?

A 回答 (2件)

constitutive documentsは厳密に相当する日本語がありませんが、法人関連ではconstitute が「設立する」ですから、「設立関連書類」というところでしょう。

 内容は、Duosonicさんの指摘された「定款」(Articles of Association)と、その前段階の文書であるMemorandum of Association (会社設立契約書)からなります。

Offering Document も厳密に相当する日本語がないので、日本語の文書でもOffering Memorandum としておくか (http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji07/data/f …は日銀で行われた説明会の資料のようですが、ここでもOffering Documentと訳さずに使用しています)、あるいはこれもDuosonic 説のように オファリングメモランダムとするか、あるいはどうしても日本語にする必要があれば「目論見書及びその他の文書」とすれば近いと思います。 Offer をTOBの場合のような「買いoffer」に使う場合を考えると有価証券を売る場合だけでなく、買う時の条件を提示した文書もふくめなくてはなりませんので、Offering Document のままが一番無難なのかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

micronpenさん、丁寧なご回答ありがとうございました。
やはり日本語では全く同じ文書はないのですね。

constitutive documentsは定款、Offering Documentはそのままで理解したほうが自分の中でしっくりきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 21:05

constitutive documentとは、会社のフルネーム、住所、発行済み株式数、役員の構成(決定権の所在)、定例取締役会開催時期、子会社・関連会社詳細などを一括で載せている「定款」。



offering document とは、Initial Public OfferingにあるOfferingの通り、増資やIPOの際、証券屋や投資家への株式販売促進のために発行予定株式の詳細を記載した「オファリングメモランダム」。

、、、だと思います。ご参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

duosonicさん、ご回答ありがとうございました。

なるほど!頭の中が整理できました。
法律の内容が、constitutive documentとoffering documentのような重要な文書に変更があった場合は速やかに当局に申請すること、というような内容でした。

点と線が繫がった気分です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 21:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

今、見られている記事はコレ!