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未婚の母なんですが、子供を5月から保育園にいれてて、申し込みの際親の扶養に入ったままだと父の所得での保育料になるから、扶養を抜いて、母子家庭と認定の児童扶養手当ての申し込みをすれば、手当ては親と同居だからもらえないけど、保育料はO円になりますよとのことで説明を受け、申し込みをしました。で、それで認定され、保育園に通っていたのですが、ところが、おとつい役場から連絡があり、去年での状況(去年は親の扶養にはいっている)での保育料になるから、父の所得での保育料になりますといきなりゆわれました。普通こうゆう事は申し込みの際に分かることで、説明不足も何も完全にむこうの初歩的なミスですよね!?最初からこんな保育料なら申し込みしなかったのにだまされた気分です。とても高額な保育料になり払えないのでやめることになったのですが、いままでの3か月分払ってくださいとゆわれたのですが、払う義務があるのですか?

A 回答 (3件)

yachuhiroさんは、仕事をするために保育園へお子様を


預けられたのですよね(原則保育園は、家庭で保育できない方の
福祉施設です(病気等でも利用できますが・・・)。
保育料が0円と言われたから預けたでは、
本末転倒になってしまいますので、多分言い争っても無理です。

相談して分割して払う(例えば1月分の半分を6ヶ月で等)は、
できると思いますが、払わないとANo.1の仰る通りの
結果となります。

ANo.2さんの仰ることも可能かもしれませんが、
ひょっとすると、扶養されていた方の市民税は修正
(むろん扶養から抜けるので増額)されているかも
しれませんね。
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どこの役所でしょうか?


去年の状態がどうであれ、現在その事項に変更が生じたなら、変更した月もしくは届け出た翌月から変更可能なはずなんですけど?
そりゃ3ヶ月分の高い保育料なんて払ってられないですよね~
それでなくてもシングルは大変なのに・・
払う義務があるかどうかは別にして、話し合いで0円にしてもらったほうがより得策だと思いますよ。
役所の押しに負けては駄目です。
知らなければ損、と言う事が世の中にはたくさんあります。
変更可能のはずなので、窓口でねばってください。
事実私も変更しましたが、届出の翌月から7万が1万になりました。
市民税だって、国民保険だって国民年金だって、前年度の所得って言いながら、実際現在の事項で控除可能なんですよ!
知らなきゃホント役所の言いなりに払わされますよ。。
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どちらにしても払う義務は発生します。

なのできちんと相手の説明不足と言うことを告げた上で支払をされて下さい。

この場合支払わないでいると財産差し押さえなどの問題にも発展してきてしまいます。
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