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義母の名義の土地と家を売ろうとしています。
事情により本人が手続き等で出かけたり交渉したりすることができないので、
長男である主人が代理で手続きをします。
具体的になにから始めたらいいのかまったく分からないのですが、
まず不動産を売ろうと思ったら、どういうことをすればいいのでしょうか。
また、なるべく早く売却できればと考えてはいますが、あまり売り急いで
低い価格になってしまうのも困ります。仲介業者を選ぶには、どういうことに
気をつけて選ぶといいでしょうか。

それから、大事なことですが、すでに義母から土地と家の権利書と印鑑は
預かっていますが、だからといって簡単に主人が義母の印鑑を押せばいいと
いうものではないと思うのですが、(本人ではないので)この場合、どうすれば
正式に代理人として動くことができるのでしょう。委任状などを書いておけば
いいのでしょうか。正式な書式と言うのがあるのでしょうか。
まったく右も左も分からず、迷っています。素人にもわかりやすく、どなたか
教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

義母が、不動産を売買するについて了承する意思がなければ、後で契約が取り消されることがあります。

このことを第三者に明示するのが委任状です。委任状は委任者と受任者が連名で「委任する」旨を表示した書類で、印鑑証明書の実印を押してあれば、対外的に有効ですが、預かっているような事実があれば、家族であれば、代理権限があると認定されますが、身内で相続関係で問題が生じないためには自署の署名があったほうがいいでしょう。しかし、後の契約については、直接義母と契約にする方を業者の方は選ぶと思いますので、そのときは、(家族として)代理人ということになります。また、業者に依頼するときには、業者の方で委任状が要ると思えば、用意してくれます(登記のときには必ず必要)のでなくても構いません。
 委任状の例
http://www.sakurajimusyo.com/syosiki.html
次に不動産の登記簿を用意して、変な権利がついていないかよく調べましょう。業者の選び方その他については
http://www.tfp.co.jp/liner/vol4/hudousan.html
http://www.jah.ne.jp/~mirailaw/file66.html
 を熟読願います。
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この回答へのお礼

またまた、ありがとうございました。
御礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
ご紹介いただいたURLは、本当に役に立ちました。

お礼日時:2001/02/25 00:16

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