No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(結論)
◇ビール
日本国内でビールを作ろうと考えた場合には,
・所定の免許をとる。
・アルコール濃度を1.0V/V%未満になるように醸造する。
のどちらかしか選択肢はありません。
◇梅酒
作り方によっては,酒税法に違反します。
(説明)
◇ビール
・所定の免許を取ることは,実際には難しいです。年間60klのお酒を製造販売する必要があるので,とても片手間で作れる量ではないです。
・と言うことで,アルコール濃度を1.0V/V%未満になるように醸造してください。
◇梅酒
・漬け込むアルコールは20゜以上に限ることになっています。アルコール度が低い場合,新たな醗酵の生じる恐れがあるからです。(酒税法第43条,同施行令第50条)
・自家消費のみ製造を許されています。人にあげたり,売ったりしてはいけないということです。(酒税法第43条)
----------------
>「日本国内では梅酒は問題なくて、ビールの酒造はいけないのでしょうか?」
・梅酒もビールも造り方によって,酒税法に違反する場合としない場合があります。
----------------
○酒税法
(みなし製造)
第43条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
[中略]
5.酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
[中略]
12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S28/006.HTM#s8
○酒税法施行令
(みなし製造の規定の適用除外等)
第五十条
[中略]
7 法第四十三条第五項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
二 混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第二十一条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.html
この回答への補足
>◇梅酒
・漬け込むアルコールは20゜以上に限ることになっています。アルコール度が低い場合,新たな醗酵の生じる恐れがあるからです。(酒税法第43条,同施行令第50条)
国民の健康被害や酒税の徴収問題の対応が表向きの理由かもしれませんが、やはり官僚や供給サイドの意向があるのでしょうかね?
自分も欧州に滞在した経験があるのですが、こんなふざけた法律なんかなかったですよ。
o24hi様
回答ありがとうございます。
とても丁寧な回答ありがとうございます。
残念ながら諦めるほかありませんね。
知人にも送付はキャンセルするように連絡したところです。
>年間60klのお酒を製造販売する必要があるので,とても片手間で作れる量ではないです。
ここは笑うしかありませんね。
No.3
- 回答日時:
酒税法で定められています。
「酒類」の定義は「アルコール分一度以上の飲料(溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む)とされています(第2条)
そして、酒類を製造できるのは、一定量以上を製造し、税務署長の免許を受けた者になります(第7条)
つまり、アルコール分一度未満であれば自家製ビールの製造は許されるということです。個人で楽しむ目的であっても一度以上の酒を造った場合は酒税法違反になります。(No.1さんの参考URL参照)
果実酒は市販のアルコールに果実を入れるだけですので、ブドウなどの自ら発酵してアルコールを作り出す物でなければ問題ありません。
果実を入れることによってアルコールが製造されるわけではないので「酒造」ではなく、焼酎をウーロン茶で割るようなものです。
自家製酒造用キットで製造する場合はアルコール分一度未満になるようにしなければいけません。
ちなみに、「法律の専門的な知識に通暁している」人間ではありません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
専門家ではありませんので、情報提供のみ。
東急ハンズにて自家製ビール製造キットが発売されています。
インターネット通販も行われていますのでご確認ください。
No.1
- 回答日時:
酒税を管轄するのは警察署ではなく、税務署です。
国税庁の回答を引用します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/q …
要約すると課税されて市販されている焼酎に梅を漬ける行為はOKという事でしょう。
ビールの酒造ですが、公式な回答は以下を参照して下さい。
アルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/q …
nayu-nayu様
回答ありがとうございます。
素早い対応に感謝しております。
やはり無理のようですね。あきらめます。
アルコール分一度以下なら問題ないというのは、もうほとんどジョークですね。
完全に酒類の愛好家を馬鹿にした対応ですね。
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