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途中で車をやめた場合など、
どのような計算方法で返戻金が出て来るのでしょうか?

公式があれば教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

車検では次の車検までの期間を満たす自賠責があれば良いと聞く>


 なるほど。あなたとしては
 1.割安で36(37)ヶ月の自賠責に加入する。
 2.次期車検時(24ヶ月後)、現在の自賠責を中途解約して、次期車検時(24ヶ月後)をカバーする自賠責に加入する。
 との考えだと思われますが、次の事実があります。
 1.自賠責保険料の36(37)ヶ月は新車登録時の車検3年の場合に適用する保険料です。それ以外の場合は別途協議することになります。
 2.車検期間までの必須保険やバイクなどの保険は無保険車をなくす意味から、保険契約締結の有無について保険会社に契約の自由は余りありませんが、不用不急の契約については契約自由の原則が支配します。つまり、保険会社は理由を開示することなく拒否できます。
 3.普通の自動車保険の代理店手数料は保険料の定率になっていますが、自賠責については保険料の多寡に変わりなく定額です。
 4.代理店は解約手続きをしても手数料はありません。つまり、次回の契約時にはタダ働きをすることになります。
これらのことが前提としてありますので、あなたが強く言いますと、代理店は一応、保険会社にこういうお客さんがいますので保険料はいくらですかと聞きます。保険会社としましたら、次期車検時に解約手続きをすることになりますと、保険料も返さなければいけません。また、解約承認請求書などの事務手続きが増えますし、書類受け渡しに郵送料がかかります。また、そのようなことを吹聴されたり、手続きされたりしますと同じ保険を扱っている他社・代理店に迷惑がかかります。結局は次のいずれかの理由で断わることになります。
 1.新車でないと契約できないことになっています。
 2.解約を前提の契約はお受けできません。
規定を見せろといわれますと、「私達にも契約締結の自由がございます」と逆切れするでしょう。 
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
細部まで良く分かりました。

お礼日時:2002/12/15 13:18

最高の37ヶ月掛けたら安くつくかな>


 次期車検期間は2年なのに割安という理由で3年の自賠責には加入できません。そんなことを許しますと、車検期間中の自賠責失効が続出します。

この回答への補足

ええっっ!! そうなのですか~     ご回答ありがとうございます。 

でも
>そんなことを許しますと、車検期間中の自賠責失効が続出します。
車検では次の車検までの期間を満たす自賠責があれば良いと聞くもので、
そのようなことはないと思うのですが~  どうでしょうか ~ ?
 
また、
>次期車検期間は2年なのに割安という理由で3年の自賠責には加入できません。
どこかに規定されているのでしょうか~?
無知で申し訳ないのですが、
よろしければまたぜひお願いします。

補足日時:2002/12/08 12:39
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車種により違いますので公式はありますがお教えすること大変です。

車種を指定していただければお答えできます。代理店では早見表を使用しています。ただしこれは廃車した時ではなく保険会社に届けた日付で処理され1か月単位です。たとえば保険期間24ケ月で始期が平成13年10月10日としまして廃車が平成14年12月3日とします。12月10までに保険会社に必要書類を持ってゆけば残り10ヶ月で計算し12月11日に持っていけば9ケ月のの計算になります。今年の四月に保険料の改定がありましたので早見表が無いのですが4月以降ですと参考までに10ヶ月ですと9230円 9ヶ月ですと8300円です。これは自家用乗用車の場合です。参考までに。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、こんなことここで聞くようなことじゃなかったかな~
と 質問した後 後悔していたのですが、すみませんです。

自家用軽四輪乗用です、予定はないのですが、
次の車検時に最高の37ヶ月掛けたら安くつくかな~と思い、
やっぱり期間が長いから中途解約があった場合、その時に不利になるのかな~ と気になりまして。
またお願いします。

補足日時:2002/12/05 20:42
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