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私が嫁いで来てもうすぐ3年になります。現在主人は21歳。奨学金をもらいながら高校を2年目で一旦ドロップアウト、その後自分のお金で通信制高校を卒業。義母は主人がまだ幼いころ自己破産して生活保護を受給しています。義母は金癖が悪く自己破産を再び行い、私たちはその一件で義母が生活保護(身体障害1級所持)を受けていたと知りました。その後もお金を借りによく我が家に出入りしています。私たちには子供もいてるので主人が義母に説教すると、義母は血相を変えて私たちに「16歳から2年か3年分、それも100万円以上だから役所にお願いしてまけてもらったけどアンタ(主人)が大手飲食チェーン店でアルバイトをしていた収入が役所に判明して以来私は生活保護の振り込まれた中から毎月役所に2万返している!!」と旦那に怒鳴り散らしました。主人がドロップアウトしてから1年分の奨学金は義母の懐に入ってます。私は義母が不正受給していることが許せません。全額振り込まれて2万役所に振り込むとかありえますか?義母に役所に聞きに行くと言うと怒鳴り散らされてどうすればいいか悩んでいます・・

A 回答 (2件)

義母に聞きに行くからなどと言わずに、即刻聞きに行かれることです。


役所から支給あとに逆に受給者から振込みすることは皆無だと思います。何処の役所でも、差引いた上で生活保護だとしても支給します。
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申告していない収入があったことが判明した場合、その収入額を上限として、既に支給された生活保護費の返還を命じられます。


(生活保護法第63条による返還又は第78条による徴収)

この返還金と新たに支給する生活保護費の相殺はできないので、返還金は払込書で振り込むことになります。
一括で返還するのが無理な金額であれば、返還計画を作成して分割払いすることになり、支払い期ごとに払込書が発行されます。

もっとも、生活保護費が福祉窓口で現金支給されている場合は、保護費支給の際に現金を被保護者から預かって福祉事務所職員が払い込み手続きを行うことも現実にはあるでしょうけど。
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