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単身赴任している者です。(自宅は名古屋、単身赴任先は大阪)
毎週土日、自宅の名古屋には帰るようにしています。

よく「金沢」で仕事があり、業務終了後、自宅のある「名古屋」に帰るのですが、その場合の会社が支給する交通費ってどこまでなんでしょうか。経理にきいても「普通はどうなんでしょうかねぇ」とはっきりしません。

1.「金沢」から「名古屋」までの10,000円を支給
2.「金沢」から「大阪」までの相当額として12,000円を支給
3.「金沢」から「米原」までの3,000円を支給(本来大阪に貴社すべきならば、米原駅までは同じルートのため)


*領収書は当然、金沢から名古屋までの10,000円分です。
*わかりやすくするための金額ですので、実際の数値ではないです。
*そもそもルール違反云々の議論はおいといてください。

A 回答 (4件)

私としては、「金沢」から「大阪」までの往復旅費が職務遂行上必要な旅費としていいのではないかと思います。



下記URLの解説中、「単身赴任者が業務上の旅行に付随して帰省した場合において、その旅行が主として業務上必要な旅行であって、その旅費が非課税とされる範囲でと認められるときは帰省の部分も含めて非課税として取り扱う。」の「帰省の部分も含めて・・・」については、出張の旅程経路から逸脱していることから米原から名古屋の往復旅費まで出張旅費に含めるかどうかは意見の分かれるところだと思います。(冒頭に記載したとおり、私は否定的な意見)

上記の意見は、仕事が主目的で、帰省は付随的なものという前提での話です。

なお、上記引用文中の「非課税」とは、源泉所得税の非課税という意味です。

「通勤以外の旅費」中の帰省旅費の部分
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo. …

個別通達(直法6-7(例規)直所3-9昭和60年11月8日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

皆さんご回答ありがとうございます。
やはり、通勤時の労災判定基準と一緒で通常のルートを外れると、経費高い安い云々は別としてNGみたいですね。

お礼日時:2008/09/21 10:45

はっきりした規程が無いのであれば、法的に会社が支払義務を負うのは「3」または「1」でしょうね。



すなわち、出張は「行って帰る」がセットになるので、往復交通費も会社が負担すべきことになります。しかし、出張者の自己都合で合理的な出張経路から外れるときは、外れてから以降の交通費については、会社は負担義務を負わないものと考えられます。会社の指揮命令下を離れるからです。ただし、就業規則等で別段の定めがあればそれに従い(もっとも出張者にあまりにも不利となる規程は無効になりましょう)、慣行があれば出張者不利の慣行でない限りこれが優先となりましょう。

これをお書きのケースに当てはめれば、基本的には「3」、『手書きの領収書をもらって清算することが多い』とのことでこれが慣行といえるのならば「1」となりましょう。もっとも、『あまりに金額違うとばれるけど』というのであれば、会社として「3」を暗黙に認めているといえるかどうか、微妙な気もします。


なお、「会社はいったん大阪に戻れ、それで清算しろとしか言えない」ということはありませんが、会社は「いったん大阪に戻れ、それで清算しろ」と命じる選択権を有してはいます。ただ、この場合には、会社に帰るまでの時間も勤務時間となり、この時間も含めてその日の勤務開始時刻から8時間を超えたときは、会社は残業代支払義務を負います。
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 #1です。


 何がなんでも一旦大阪に戻ることが必須というのは合理的とは言えないと思います。
 質問者さんの場合、包括的に帰省旅費が(実質的に)支給され、単位期間あたりの帰省回数も規定が無いのであれば、確かにどうとでもとれてしまうことになりますね。
 要は会社の管理下にあるのがどこまでかといったところがポイントだと私は考えます。

 そこで社内規定の内容ですが、「合理的な理由に基づく自己都合による経路変更はその変更時点をもって会社の管理を離れる」といったような一文があれば、金沢->米原の旅費支給に落ち着くのではと考えます。
 帰省頻度の問題を除けば、合理性の面から考えて質問者さんの帰省方法選択に問題があるというよりは望ましいと思われます。
 ですので、この際、上司や会社の総務部門に相談して取り扱いをはっきりさせるのが良いのではと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘の通りですね。

実態は、、、なんですが
手書きの領収書をもらって清算することが多いようです。
あまりに金額違うとばれるけど

お礼日時:2008/08/03 18:55

 会社の社内規定次第とは思うのですが...


 明示的に規定されていないとして、かつ、会社がそういった出張と帰省を併せることを認めていて、帰省旅費を会社が負担するとすれば、
「大阪」->「金沢」は出張旅の往路
「金沢」->「名古屋」は出張の復路、あるいは帰省の往路
「名古屋」->「大阪」は帰省の復路
となって、いずれも会社支給となると思われます。

帰省旅費が会社負担でなく自己負担であれば「金沢」->「名古屋」の旅費が問題にあると思われますが、出張と帰省を併せることを会社が認めているとの前提ですので、2.の「金沢」->「大阪」相当額、あるいは3.の「金沢」->「米原」のみとなります。そこで社内規定で自己都合で経路が変更される場合の規定がどうなっているかというところだと思います。
 事故などの災害が生じたとき、このあたりの規定が無いと自己都合の経路変更なのに、交通費を支給していることで業務上の必要性を問われたりして、変に解釈されて裁判沙汰になったときにややこしくなります。これを会社側が考慮するなら3.の「金沢」->「米原」のみになりそうです。

 形式上、全く会社が関与しない(自己都合の変更有無を会社は斟酌しない)経路変更であれば、2.になると思いますが。
 すべては社内規定次第ということで...
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
はっきりした内規がないというのが実情です。個別の帰省旅費補助もありません。包括的に月3万円の単身赴任手当はありますが・・・

ただ、厳格に大阪の会社まで戻ると、自宅に戻るより多額の出費が伴いますし、そこからまた金沢へとなると二重で自宅に戻るより多額の出費となります。例だと少額ですが、場合によっては会社の負担が倍増する可能性もあります。それでも会社はいったん大阪に戻れ、それで清算しろとしか言えないのでしょうか。

お礼日時:2008/08/03 15:08

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