都道府県穴埋めゲーム

他のQ&A見ていて気になったので質問させていただきます。
何故、契約社員なるものが存在しているのでしょう?


社員とついているからあたかも正社員に近いような誤解をしてしまいそうですが、要約すればいつでもクビにできるアルバイトと同じですよね。違いと言えば月給制というだけで。

そして、大抵のところが一定期間毎に契約更新が出来、その契約更新に際しても上限がある。つまり、ある程度の年齢幅をもって、これ以上の年齢では切り捨てる、ということなのでしょうね。

そもそも契約社員という事自体が労働基準法で定義されていない以上、会社都合で自由な雇用形態を提案して問題ないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。



正規雇用いわゆる正社員なり正職員など「期間の定めのない契約」とパートタイマー・アルバイトや契約社員という非正規雇用は「期間の定めのある契約」という違いがあるのが労基法上では定義されていますが、一部を除き、殆どの規則などは同じかと思います。

また雇用条件等についても会社により違いがあるので断言はできませんが、同じ正社員でも月給制や日給月給制など違いがあります。
後者は1日欠勤すればその分は日割計算となります。

また就業規則や雇用契約との違いもありますが、社会保険や雇用保険等においても加入要件を満たしていれば加入するのが当然なので、一概にdえもクビにできるという面も現実的には否めない事実の部分はありますが、ご質問の通り、契約社員という事そのものが労基法上定義されていなく、また待遇など会社により大きな違いがあると思います。

当然仕事に従事する以上は正社員と同じ意識や行動などが要求されますが、依然として正規雇用との格差がまだまだあることは周知の事実かと思います。

かつては人事制度を改正した際に「契約社員」という呼称をあえて自社内で使用し、やる気や正社員同様の意識で勤務して、結果や努力次第では正社員登用などの制度に関わったことがありますが、面談などでのご自身の考えや仕事ぶりや意識が正社員より高い方も事実大勢おられました。

そういう方など実際に面談や試験などを行い正規雇用に、いわゆる正社員として登用してきた経験があります。

確かに契約社員という呼称自体があいまいで誤解を生じやすいかと思いますし、個人的には中途半端なような気がします。

また一概には断定できることではありませんがパートタイマー。アルバイト・契約社員の方でもいつでも解雇できるということに必ずしも直結するということでは本来ないと思います。

会社の方針や制度により違いがありますので断言はできませんが、正社員でも契約社員でも会社次第で指導育成するという大切なことを重視している会社や組織であれば、当然正規雇用として正社員に登用ということは事実今まで結構ありました。
そのあたりが単なる「頭数」としてみるか「人物」と見るかという判断のポイントかと思います。

中には生活の状況などにより、パートタイマーを希望される方も大勢おられるので断言はできませんが、あまりにも格差があるような雇用形態自体が大切な従業員として将来を見据えて能力アップや指導育成を重視する会社なり組織が今後増えればと個人的には願ってやみません。

参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
お答えくださってありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 19:58

>会社都合で自由な雇用形態を提案して問題ないものなのでしょうか?



労働基準法や関連する法律に抵触しない限り問題はありません。
契約社員と言っても正社員よりもコストカットするだけが目的ではなく、正社員以上の待遇(年俸)で迎える場合もあります。

>その契約更新に際しても上限がある。

これは会社との契約によって違います。
更新なし場合もありますし、会社の方針が変わらない限り定年まで更新できる場合もあります。
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