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こんにちは。
みなし労働で働いているのですが、仕組みをあまり理解できていません。
いろいろ調べてみたのですが、具体例が少なくわかりづらいので、今から書いたことに間違いや補足があれば教えてください。
宜しくお願いします。

みなし労働は、実際に何時間働いていても、○時間働いたとする制度ですよね。
例えば、
[みなし労働で10時間とみなす場合]
法定労働時間である8時間を2時間オーバーしています。
ということは、2時間分は残業として、2.5割増の賃金を支払う必要があります。
もし15時間働いた場合でも、10時間とみなされるので、2時間分以上に残業代は支払われないわけですよね。

ということは、
[みなし労働で8時間とみなす場合]
どれだけ働いても残業代というものは支払われないということですよね。みなし労働時間が法定労働時間以内である場合、残業代が支払われる可能性は全くないのでしょうか。

あと、賃金台帳を作成する義務があるようですが、
みなし労働(8時間とします)を適用される人の労働時間数については、常に「労働時間は8時間」という記載で良いのですか?
みなし労働時間ではなく、実働時間を管理する義務というのは、会社にはないのでしょうか?

詳しい方、是非教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

「事業所外のみなし勤務」という事でしたら、実際の時間は把握できないから8時間働いたとみなすって事で残業が付かない早退も付かない。


 但し、「この業務は0時間必ずかかるなどの定めたもの」であって、それが8時間を必ず過ぎるのであれば、その算定によって8時間で収まらないからその分は残業として認めるが、週40時間を超えた分がでる事になる。という感じになるかも知れませんが、
 ちょっと本当に意味が分かりません。実体の業務がどうなのか、働いている場所がどこでどのような指揮下で働いているのか?など補足ください。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。補足させていただきます。例として挙げた「8時間とみなす」というのは、みなし労働時間制が適用される業務(労働時間が算定できない、使用者の指示を受けながら労働しているわけではない状況)を差しています。
みなし労働制が適用される職種であることを前提にしています。

お礼日時:2008/08/10 15:21

裁量労働制のことと思われるのですが、


原則朝5時から夜の10時の仕事に関してはフルに働こうが、1時間だけ働こうが8時間働いたものとみなされます。

そして、夜10時から朝の5時に働いたものに関しては時間外労働となり、会社は残業代を支払わなければなりません。
また、休日出勤も同じように時間外勤務扱いになります。

なので、賃金台帳の記載も時間外労働がなければ8時間記載で良いと思います。
ですが、出勤簿で時間を管理するようなものは実労働時間を記載していいと思います。

参考URL:http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s0 …
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この回答へのお礼

専門型・企画業務型裁量労働制ではなく、事業場外労働のみなし労働制を差しています。説明不足ですみません。
でも、適用職種が違うことや手続が違うこと以外、共通点は多いですよね。
夜10時から朝5時までのものは時間外労働になるということですが、これは深夜業になるだけではないのでしょうか?通常なら(みなし労働制ではない)、時間外労働+深夜業で5割以上の割増賃金が必要になります。みなし労働制の場合は、どれだけ働いても決められた時間働いたとみなされるので、時間外労働に当てはまるものはなく、結局深夜業のみの2.5割以上の割増賃金だけではないかと思うのですが・・・・。
ややこしいですね。
回答、URL、ありがとうございます!!

お礼日時:2008/08/10 15:32

> みなし労働で8時間とみなす場合



8時間とみなす際の見積もり、計算方法が合理的なら、会社は残業代を支払う必要は無いです。

労働者の立場としては、実態が8時間勤務になるようにさっさと帰宅しても、会社に文句言われる筋合いは無いです。


> みなし労働時間ではなく、実働時間を管理する義務というのは、会社にはないのでしょうか?

義務は無いです。

ただし、従業員が、
「勤務の実態は15時間だから、みなし労働時間を15時間にしろ」(実際は8時間しか勤務していない)
なんて事を言ってきた場合に、そういう事が必要になるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、とうてい8時間では終わらないのに8時間のみなし労働制が適用されている場合は、適切なみなし時間にするように会社に訴えればよいわけですね。(認められるかはともかく(笑)
『週に1回だけ外回りの仕事(労働時間の算定ができない)をして、他の4日は事務所内での仕事(労働時間も算定できる)の場合』、みなし労働制は適用できるのですか?
もしよければ教えてください。
回答ありがとうございます!!

お礼日時:2008/08/10 15:38

> とうてい8時間では終わらないのに8時間のみなし労働制が適用されている場合は、



8時間で勤務して「このままでは終わりません。」と報告でも問題ないかと。
(終わらせたいんだけど、みなし時間が8時間だから作業出来ないって主張します。)

みなし時間を見直す以外にも、人を増やすとかの対応策もあるわけですし。


> 適切なみなし時間にするように会社に訴えればよいわけですね。

その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録してください。
必要ならICレコーダーによう録音なども検討してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/08/23 22:06

 参考までに、労働省令又は協定(届ける)で定めた「業務毎の必要時間」が算定基礎になる。

というのと、労働者の苦情に対する措置を講ずること。というのが38条に在るので、対応はしてくれると思うが、
 強制的に長く働かせようとするっていうことは、指揮監督下に在るって事になり、条件が厳密には適応されないのではないかと疑わしい。
       いまどき、モバイル使えば管理できますよね。
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この回答へのお礼

ほんとそうですよね(笑)普通に管理できると思います。。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2008/08/23 22:07

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