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恋人との交際を親に反対されています。
「恋人の連絡先を教えろ。電話して別れさせてやる」と親が私に言い続けてきましたが、私は連絡先を絶対に教えませんでした。
そして、先日、親に言われました。
「興信所を使うからな」

興信所を使って、恋人の住所を調べることは可能なのですか?
技術的にという意味ではなく、法律的な意味でです。

当方で調べたところ、探偵業務の適正化に関する法律に以下の条文がありました。これは今回のケースに相当するのでしょうか?

「第九条 探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはならない。」

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法的に可能と思われます。


「別れるように言う」行為は、犯罪・違法行為には該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですか…。
ちなみに、ストーカー行為に及ぶ恐れがあるとしてでもですか?

お礼日時:2008/08/06 15:16

 興信所は,恋人を尾行することにより,容易に住所を知ることができます。

尾行自体を即禁止する法律はありません。
 尾行というのは,捜査機関においては典型的な任意捜査の一つであるとともに,私人でもできる調査方法です。むやみに禁止するべきとも思われません。

 ストーカー行為等の規制等に関する法律や自治体の迷惑防止条例におけるストーカー行為(つきまとい等)とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情が前提要件とされます。
 恋人氏に対して好意の感情を持たない興信所が,恋人氏に対して「別れた方がいい」と粘り強く言い続けることは,それが説得にとどまる限り,違法とはいえません。

 よって,「第九条 探偵業務の実施に関する規制:探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはならない。」の要件には,原則として該当しないでしょう。

  ただし,当然のことながら,恋人氏は,興信所の話を聴く義務はありません。「忙しいから」と言って無視してかまいません。家に押しかけてもドアを開ける義務はないし,ドアの中に脚を踏み入れるようだったら,住居侵入・不退去罪(刑法130条)にもなりえます。また,恋人の会社に執拗に押しかけたり,電話をしてくるようだったら,業務妨害になると思われます。
 
 そして,興信所の話が説得の域を超えて,恋人氏の名誉や財産等に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合には,刑法の強要罪(223条)を構成し,民事上も不法行為(民法709条)となります。

 
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この回答へのお礼

なるほど、非常に助かりました。
とても役に立ちました。
ありがとうございます!

お礼日時:2008/08/06 23:10

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