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個人の趣味でリトルボートにて釣りなどをやっています。
質問なのですが、ボートで使うガソリンは、本来道路を走る目的で使うわけではないので、ガソリン税を払う必要はないと思いますが、いかがなもんでしょうか?

便宜上、ガソリンスタンドで購入していますので、道路使用目的のガソリン税が含まれていますが、申告すると還付されるようなシステムがあるのでしょうか?

ガソリン代も馬鹿になりませんので、せめて何かの足しになればと思い質問させていただきました。ご存じの方、ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

軽油の場合は税務署に申請すれば軽油引取税(1リットルに付き32.1円)を含まない金額で購入できますが、ガソリンは税法が違うので免税は適用されません。

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No3ですが、



県事務所ではなく県税事務所の間違いでした。
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多分お使いのエンジンは船外機のガソリン使用だと思います。


インボード・インアウトボートの軽油使用では無いと思いますが。

結論から言いますと、ガソリンの免税処置は有りません
軽油は県事務所の申請を致しますと免税できるのですけど・・・
この場合、どこのスタンドでも処理してくれます。
(取り扱いが粗無いスタンドの場合、断ることも有ります)
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車用のスタンドで買ってるから仕方ないです。


船用の燃料を扱ってる所で買えば免税ですよ。
http://www.shukutsumarina.co.jp/shop.html
ご参考に!
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