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特定独立行政法人などで、研究を行う国家公務員に対し、インセンティブを高めるため、1/2までなら、国と発明者で、共同で、持分比率をもてる、ということを聞いたことがあります。

(Q1)今でもその法律は有効でしょうか。

(Q2)有効な場合、どの法律のなんという条項に依拠している話でしょうか、

を教えてください。皆様よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

研究公務員への成果帰属に関しては、法律で定めたものではなかったと記憶しています。


経済産業省工業技術院では、平成8年の「科学技術基本計画」において、「研究者個人による研究成果の利用に道を開くため、各省庁は必要に応じ、特許権等の研究者個人への帰属を導入するよう、各省庁の判断に応じ、平成8年度から職務発明規程を改正する。」とされているのを受けて、「工業技術院職務発明規程」を改正し、研究成果の一部が研究者個人に帰属することを認めることとしています。平成9年の科学技術白書にもこのことは盛り込まれています。
詳細は以下のURL(経済産業省)を参照下さい。

参考URL:http://www.meti.go.jp/press/past/c61119a1.html
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直接の回答になっておりませんが,確かに特許出願の奨励が大きくなされるようには


なりましたが,出願人になるならば,比率に応じて特許に係る費用(弁理士に依頼した
ならその費用も)を支払うこととなっている場合が多いと思います.
もしその分を負担するなら,職務発明の場合,最大で1/2の持分を維持できます.
と言うか,職務発明なので自分の発明を所属機関と折半する,と言う具合です.
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