性格いい人が優勝

3月から短時間のアルバイトをしているものなのですが、
就業先の会社は家族経営で株式会社、従業員は10人未満です。
まず、条件通知書をもらえていないことが不安になり5月に請求(口頭)
したのですが、作成中を理由にまだもらえていません。
6月に時間給の安さなどから退職を伝えた(口頭)のですが
7月から時間給をあげること(100円の時給アップまたはインセンティブをつけるなど)を上司に約束してもらい(口頭)在籍していましたが7月分のお給料をもらったところ上がっていませんでした。
直属の上司が子供でその上が親なのですが、上司に相談しても
決定権がないからわからないといわれ、直接その方の親に確認したところ
口約束なので成立しないと言われ、条件通知書の交付義務を告げ、
労働基準監督所の名前をだしたところ、「脅しているのか」と
声を荒げられました。
やはり時給差額分のお給料は請求できないのでしょうか。

わかりにくい文章ですみません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 条件通知書をもらえていないことが不安になり5月に請求(口頭)


> したのですが、

会社が作ってくれるまで待ってる必要も無いです。
こちらで条件通知書なり労働契約書なりを2通作成して、互いに捺印でOKです。


> 口約束なので成立しないと言われ、

「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論です。
しっかりと記録を残しておくべきでした。

> やはり時給差額分のお給料は請求できないのでしょうか。

請求は出来ます。

ですが、会社が支払いに応じるかどうかは分かりません。
質問文を見る限り、応じないかと。

賃金不払い、詐欺などとして訴えを起こすのも自由です。
ですが、客観的な事実や、具体的な根拠に伴って第三者(裁判所)が判断しますので、支払いの必要ありと認めるかどうか、分かりません。

支払いの命令が出た後でも、会社が支払いを履行しないのなら、支払い督促、強制執行などの手続きを行なう必要があります。
どこかに申請したら、質問者さんに代わって会社から給料を取り上げて手渡ししてくれるような事は、まずありません。
あるとすると、弁護士に全面依頼とかですが、どう考えても弁護士費用の方が高くつきます。

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> 労働基準監督所の名前をだしたところ、

労使間の紛争は労基署の管轄外です。
何より、相手にわざわざ教えてやる必要はありません。

こういう場合の相談先としては、通常ならば、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
>社外の労働者支援団体への相談
思いつかなかったので一度相談してみようと思います。
これを機に一度法律や保険関係など勉強しみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/14 23:38

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