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分譲マンションに住んでいる者です。

マンションの管理について教えてください。
理事会が「修繕積立金不足対応、管理会社にかかる費用の管理」の対応を放棄し、専門委員会を設立し自分たちはかかわらないと言っております。(口出しだけはするつもりのようです)

もちろん本当に必要であれば設立することもやぶさかではないのですが、勝手に上記の内容を含んだ文書を配っただけで、住人の意見を反映したものではなく、多くの住人から不満の声がでています。
このような委員会の設立は通常どのような手続きを経て行われるのでしょうか?
理事会の権限で勝手に作ることができるのですか?
総会での住人の賛成を得るものではないのでしょうか?
管理規約など読んで見ましたが、なかなか難しくてわかりません。

お分かりになるかたのご助言をいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

管理会社社員です。



専門委員会は、通常管理規約に規定があります。
今回、質問者様のマンションの管理規約がわかりませんので、平成16年版の「標準管理規約」を例に取ります。

この規約では、第55条に専門委員会に関する規定が有ります。

(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置
  し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
   2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

これだけではわかりにくいので、コメントも見てみましょう。

第55条関係
(1) 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理
事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場
合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要
となる。
(2) 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである
。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)
の参加を求めることもできる。

ちなみに、理事会の権限は、第54条で定められております。

第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
  事項を決議する。
 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
 四 その他の総会提出議案
 五 第17条に定める承認又は不承認
 六 第67条に定める勧告又は指示等
 七 総会から付託された事項

今回の場合、管理会社への委託費用あるいは委託業務に関する事、また、長期修繕計画に基づき修繕積立金を見直す事になると思いますので、第54条の第3項、第4項に該当するものであり、理事会の権限を越えるものではない、と判断します。
従って、総会決議は不要、理事会の決議で設立可能、と思われます。

まぁ、正直なところを申し上げますと、理事会がそのような専門委員会を設立しよう、と言う事は、管理組合にとっては非常によいことだと思います。恐らく、現状では修繕積立金が足らず、積立金を値上げする前に管理委託費を少しでも抑えよう、と言う状況だと思われます。修繕積立金が足りなくなって一時金、なんて事になったら大事ですよ。
個人的には、質問者様の様に問題意識をお持ちの方は、ぜひ専門委員会に加わって、自分たちのマンションを管理するためにお力を貸していただければ、と思います。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になります。確かに専門委員会の設立そのものは意義のあるものですね。この点に関しては回答者様のご意見に大いに賛同いたします。

今懸念しているのは、理事会と住人の折り合いが非常に悪く、先日理事長が出した(あまりに自分勝手な)議案が皆に否決されたためそれに腹を立てた理事長がこの委員会を設立させ無理難題をいって困らせてやろうという考えが目に見えていたため、我々住人は困惑していました。(詳細は複雑ですので申し訳ありませんが割愛します)

そこでお聞きしたいのですが、専門委員会に対して理事会から「xxについて調査しろ、解決策を提示しろ」などの 通常の専門委員会の役務を超越する無理難題を言われる可能性があり(そのようなことを十分にやりかねない人物です)。その為住人はこの理事長のもとでの専門委員会の設立を非常に嫌がっています。
ここで、次の内容を教えてください。
 1.専門委員会の設立をやめさせることができるのか?
   (理由:この理事長の下では正常な運営ができないと思うため)
 2.設立したとして、理事長の圧力(いじめ)に屈しない為に法的(区分所有法?)にて専門委員会の立場を守るような内容はないのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/08/20 10:47
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う~む、ワンマン理事長と住民が対立ですか。


この掲示板では結構ある事例ですね。

まず、専門委員会の設置をやめさせられるか、ですが、先の規約によれば、理事会の権限と責任の範囲内であれば、設立をやめさせる事はできません。残念ですが・・・。
また、専門委員会は理事会の権限の元に作られるものですから、今回のような場合、理事長の干渉や圧力を避けることは不可能でしょう。
理事長の圧力に対しての対抗手段としては、委員全員が辞任する、位しか思いつきません。

もし、可能であれば、区分所有者の1/5以上を集めて、理事長解任の臨時総会を開催するのも一つの手段です。

あまりお役に立てなくて、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
とても信頼できる理事長ではありませんので他の住人の方と協力して戦います。

お礼日時:2008/08/25 14:18

 質問者の方がお住まいのマンションの管理組合の規約がどのように定めているのか分かりませんので,正確な回答はできません。


 私もマンション住民であり,管理組合の組合員であります(その上,今は管理組合の理事長です)。
 私のところのマンションでも以前に「大規模修繕委員会」というのが設置されました。これは理事会の諮問機関と位置付けられましたので,総会決議に拠らず,理事会の決議によって組織されました。マンションには,いろんな職業の方が居住されており,建築士や大工,デザイナーなど専門的知識のある方が居られますので,これらの方々を選抜し,お願いし,委員になっていただきました。
 うちの大規模修繕委員会は,理事会に対して答申するのみで,委員会からの答申のとおりするか否かは理事会において審議し決定することになっていました。
 
 たいていどこのマンションの管理組合でも規約は,似たり寄ったりで,最高議決機関は総会。執行機関は理事会になっていることでしょう。専門委員会にはなんの決定権もなく,理事会や総会にのみ決定権があるのであれば,専門委員会を理事会の権限において設置することは可能ではないでしょうか。必ずしも総会の決議を必要とするものではないと思われます。
 組合員以外の人を委員にするのは難しい面があります。無報酬で引き受けていただけるのであれば良いのですが,いくばくかの報酬を支払う場合,その報酬を予算に組み入れなければならないので,予算計上した上で,総会で過半数の賛成を必要とします。けれど,理事会運営費等の名目で,理事会が自由に使えるお金を予算計上してあり,その範囲内で理事会が支出するのであれば,問題ないということになります。
 ちなみにうちのマンションでは,理事会運営費として年間10万円が予算計上されており,理事会の決議によってその範囲内の額を支出できることになっています。(うちの場合,防災・救急グッズの購入等に充てられています。)
 
 うちのマンションの場合,理事は輪番制ですので,必ずしも修繕に関する専門知識のある方や税理士や経理に明るい方が常に理事になっておられる訳ではありません。ですので,理事会の権限において,諮問機関たる委員会を設置して,専門的知識のある組合員の方に委員就任をお願いすることはあります。
 むろん,このような場合,全組合員に対して,委員会設置と委員募集を公告しますが,専門知識のある組合員を口説いて形式的に立候補していただくのは理事長をはじめとする理事の仕事となっています。
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この回答へのお礼

丁寧な回答本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
マンションに住むのも楽ではないなとここ数年切実に感じています。
これからもっと区分所有者としての自覚をもって最低限必要な事項は勉強もしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/25 13:12

 分譲マンションの管理については,建物の区分所有等に関する法律30条により,各管理組合の規約で定めることができます。


 よって,質問者様の管理組合の規約がどのようになっているのかによりますので,正確なお答えはいたしかねますが,基本的な考え方についてお話します。

 ご質問の「専門委員会」は,通常の用語例に従えば,自ら意思決定をする権限はなく,総会や理事会の委任に基づき,専門的な調査・研究を行って報告する機関であると思います。

 理事会メンバーが専門的な知識・能力に欠けている場合,自ら調査・研究するにとどまらず,専門委員会を設置し,区分所有者(あるいは部外の専門家)から専門的な知識・能力を持つ人材に調査・研究をしてもらうこと自体は,合理的なやり方であると思います。

 本件専門委員会においては,大規模修繕の費用見積もりや積立額の算出をしてもらい,理事会や総会に報告してもらった上,それをもとに決議を行おうというのでしょう?

 専門委員会のこのような制限的な性格から,理事会が「口出し」しながら専門委員会に調査・研究をしてもらう旨,総会に募ることなく理事会限りで決定することは,理事会の裁量の範囲内であり,規約違反とはいえないのではないかと思います。
 なぜなら,繰返しになりますが,専門委員会に調査・研究を委託することは,合理的なやり方である上,専門委員会自体に意思決定の権限がないことから,理事会や総会の権限を侵すことにはならないからです。

 ただ,専門委員を募集・任命するにあたっては,区分所有者の協力が求められます。
 そこで,設置の手続きとしては,理事会で専決するよりも,定時総会で,又は臨時総会を開いて,設置や委員の任命方法について決議するほうがベターといえましょう。

 ちなみに,私も区分所有者ですが,このたび,大規模修繕の準備を行う専門委員会を設置することが決まりました。
 わが管理組合においては,設置や委員の任命方法について定時総会で決議しております。 


【建物の区分所有等に関する法律】
(規約事項)
第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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この回答へのお礼

丁寧な回答本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
これから自分でも勉強してマンション管理のこと考えて生きたいと思います。

お礼日時:2008/08/25 13:09

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