
No.3
- 回答日時:
戸籍事務の仕事をしています
離婚の時に決めた親権者は家庭裁判所の許可がなければ変更することが出来ません。相手がもし変更を求めた場合、裁判所は子供にとってどちらに育てられるのが最善かを見極めて、結論を出します。ですから離婚後あなたと一緒に暮らし、経済的に困窮することも虐待などもなく幸せに生活していれば、親権が変えられることはまずないと考えて良いと思います
親の都合で親権がころころ変わってしまうのは子供自身が不安定になってしまい望ましくありませんから、安易な変更はされません
ですが、もし裁判所が変更を許可したらそれに従わざるを得ません。役所に不受理申し出することも出来ません。(不受理申し出はあくまで届出人の協議や同意で出すべきものを、相手方が勝手に出さないようにするものです。ですから協議離婚の不受理申し出は出来ても、調停、裁判離婚、出生、死亡などの事実を届けるものなどの不受理はできません)
子供さんをお兄さんに養子に出した場合は、親権者は養父つまりお兄さんになりますから、相手の方はもちろんあなた自身も親権者ではなくなります。養子になるということは養父と親子関係を結び、共に親子として生活するのが本来の形なので、前の親が親権を持っていると養親の権利が侵害されたり生活を乱されると考えられるからです
お互い子供さんのことを愛すればこそ出てくる問題ですが、子供さんにとって良い結果になることが一番ですね
この回答へのお礼
お礼日時:2002/12/13 22:05
大変分かり易く説明していただき、ありがとうございました。今日家庭裁判所に行き説明を受けてきました。shimataroさんと同じ事を説明されましたが、私の理解力が無いのか、説明を受けながら??が沢山ありました。その点shimataroさんの説明は、凄く分かり易かったです。
No.2
- 回答日時:
父母の同意のない親権の変更手続きには、裁判所の「親権変更許可」が
必要となるはずです。
もし、相手が裁判所に親権許可の申し立てをした場合には、裁判所から貴方へ
通知等の連絡が来ると思うのです。その際に貴方の方が、親権者として相応しいと
裁判所が判断すれば、親権変更はされません。
正確な手続きの流れや、許可の難易度は管轄の家庭裁判所へお問い合せください
その他、市役所では各戸籍届出の”不受理申請”というものが、あると思いますので、”親権変更届の不受理届”も可能かお近くの役場へ問い合わされては?と思います。
専門家でないので、正確・最良の方法ではないかもしれません。
申し訳ありません。
万全を期すためには、裁判所・役場戸籍担当へ相談された方がと思いますよ。
両方とももちろんプロですし、実例にも多く接せられている所ですから。
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