【お題】NEW演歌

今世論で騒がれている特定扶養控除。子供もが高校生や大学生ならば誰でも減税されるのですか??人数に応じて額が違うのですか??あまり今まで密接な関係がなかったので、よく分かりません。教えて下さい!お願いします!

A 回答 (1件)

扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳末満の者を特定扶養親族といい、「特定扶養控除」を受けることが出来ます。



控除額は、一般の扶養親族1人につき38万円ですが、特定扶養親族である場合には63万円となります。
    
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