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会社の元同僚Aに金を貸しました(法的に正式な書類ではありませんが、借用書はあります)。
今年の4月頃、Aにある事件の容疑が掛かり、警察の取調べを受けるようになりました(無実を主張しています)。
Aは今年の6月に突然会社を退職し、7月に「留置されることになり、しばらく連絡できない」と連絡がありました。
連絡から1ヵ月以上経ちましたが、何の連絡もなく、詐欺ではないかと疑うようになりました。

Aは事件のため住んでいたマンションを追い出され、それ以降は姪(姉の娘夫婦)のマンションに一時住んでいました。
退職後、私はそのマンションを訪ねているので、住んでいたことは間違いありません(姪らしき女性とも会っています)。
金を貸したのは事件前ですが、借用書は事件後に書いてもらったので、住所は本籍地が書いてあります。

警察に事情を話し相談したのですが、現状では留置が事実かどうかは教えられないと言われました。
法律相談所で弁護士に相談しても、やはり同じ意見でした。

Aの姪のマンションを訪ねましたが、不在で、張り込むわけにもいかず情報を掴めません(固定電話は契約していません)。
Aが詐欺をする人間には思えないので、返済よりもAの言っている事が事実かどうかを確かめたく、
支払い命令の申し立てか内容証明郵便を送って、Aの姉に会って事実を聞き出そうと思っていますが、これは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

> 詐欺ではないかと疑うようになりました。


返済しない、連絡がつかないと言って、詐欺と言うようでは親身に相手をしてくれる身方が少なくなると思います。
少なくとも、借用書があるという時点で、詐欺の要件を満たすことはないと思います。

> Aにある事件の容疑が掛かり、警察の取調べを受けるようになりました
拘置期間がありますし、裁判まで行くと無罪かどうか確定するのに数年留置と言うこともあり得ますね。
どんな事件かによりますが。

> Aの姉に会って事実を聞き出そうと思っていますが、これは可能でしょうか?
嘘を言われたらどうするのかとか、突っ込みどころの多い話ですね。
会って話を聞きたいというのなら、連絡を取って会えばいいでしょう。

> 支払い命令の申し立て
支払い督促のこと?それとも請求の裁判?
本人が出てくるとは限らないし。
民事では欠席裁判もよくあること。

> 内容証明郵便を送って、
受け取り拒否と言うこともあるし、本人の居所もわからない。
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>支払い命令の


裁判の結果裁判官が命ずるのです
あなたには出来ません

>詐欺ではないかと
借用証書を書いているので詐欺にはなりません

>内容証明郵便を
郵便物の内容を郵便局長が証明してくれるだけで相手を拘束するものではありません
相手に無視されればそれまでです

民事裁判で「支払命令」が出ても金を取り立ててはくれません
差し押さえなどの強行手段で取り立ててもいいという「お墨付き」です
いわば「仇討ち免状」のようなものです
法律に違反しない方法ならどのようにして取り立ててもいいですよ
ということです
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