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借地や借家での貸主からの賃料増額訴訟、借主からの賃料減額訴訟の訴額についてお尋ねします。

例として1箇月5万円の賃料のアパートの場合、大家から賃料増額訴訟(5万円→6万円)を起こす場合、「訴額」はどうなるのでしょうか。

『地代・家賃を値上げする合法的方法』という本には
「契約の残存期間について増額分を総合計した額」
と書いてあります。

2年契約で1年残りがある場合、1箇月の増額1万円 × 12箇月 = 12万円
ということになりますね。

質問
「更新料が新賃料の1箇月分」となっている場合、この更新料は訴額に影響しませんか?
契約期間満了(更新)の直前に増額をした場合はどうでしょうか。例えば、更新の1箇月前から賃料を増額した場合は、訴額は1万円でしょうか。(更新の直前に増額するなんてことは実際にはあまりないと思いますが、設例として。)
期間の定めのない賃貸借契約の場合はどうでしょうか。
期間の定めがあったものが法定更新された後の場合も同樣でしょうか。

A 回答 (1件)

裁判所の訴訟の書記官にお尋ねになるのが、ベターではないでしょうか、どちらみち、訴訟する裁判所の裁判受付書記官が、訴訟要件に合致しているか、いないか、判断して、受理行為事務をしますので。

。。

うちの場合、期間の定めのない場合、ひとまず3ヶ月分で、書いてくださいとか。。書記官が言います。理由は、訴訟印紙代が、多くなりすぎても、もし、結果が悪ければ、もったいないし、少なくては、訴訟が受理できないので、内規のような物を見て、このくらいで出してくださいとか、言われました。もちろん、勝訴すれば、該当期間、該当金額、すべて戴くことになりますが、訴訟の受理に至る最低ラインって言うものがあるみたいです。
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